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所得税改革・国際課税改革・固定資産税改革の方向性【2010年度税制改正大綱】

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■所得税改革の方向性

 所得再分配機能を回復し、所得税の正常化に向け、税率構造の改革のほか、以下のような改革を推進すると平成22年度税制改正大綱において明記されました。

@ 的確に所得捕捉できる体制を整え、課税の適正化を図るために、社会保障・税共通の番号制度の導入を進めます。

 ただし、一般の消費者を顧客としている小売業等に係る売上げ(事業所得)や、グローバル化が進展する中で海外資産や取引に関する情報の把握などには一定の限界があり、番号制度も万能薬ではないという認識も必要。

A 所得控除から税額控除・給付付き税額控除・手当へ転換を進める。

B 本来、全ての所得を合算して課税する「総合課税」が理想ではありますが、金融資産の流動性等にかんがみ、当面の対応として、景気情勢に十分配慮しつつ、株式譲渡益・配当課税の税率の見直しに取り組むとともに、損益通算の範囲を拡大し、金融所得の一体課税を進める。


国際課税:改革の方向性

 移転価格税制については、平成22年度税制改正において必要な改正を行う予定です。

今後、OECDにおける移転価格ガイドライン見直しの議論の動向などを踏まえつつ、
関連者の判定基準における実質的な判断や独立企業間価格の算定方式における「幅(レンジ)」の概念のあり方などについて検討を行うとともに、

独立企業間価格の算定方式の適用優先順位の柔軟化や比較対象取引の候補となりうる取引が複数存在する場合等の選定のあり方の更なる明確化、

シークレットコンパラブル(類似の取引を行う第三者から質問検査等により入手した比較対象取引についての情報)のあり方、執行体制の充実などによる事前確認の一層の迅速化など、必要な方策を検討するとしております。

 また、適切な課税・徴収の確保の観点から、クロスボーダーで活動を行う者の適切な課税の確保や、国外資産等に係る情報の的確な把握についても、具体的な方策について検討する必要があります。

 さらに、租税条約については、今後とも我が国経済の活性化や我が国課税権の適切な確保に資するよう、我が国の経済構造及び国内法制、国際課税を巡る状況等を勘案しつつ、そのネットワークの迅速な拡充に努めると明記されました。


固定資産税

 固定資産税は市町村税収の約42.5%(平成21年度地方財政計画)を占める重要な税目です。

 しかし、これまで適用実態や正当性等が検証されないまま、数多くの政策税制措置が設けられ、課税ベースを侵食しています。

「公平・透明・納得」の税制の構築に向けて、「租税特別措置の見直しに関する基本方針」による見直しに加え、

@実施期間が長期にわたる措置、
A適用件数が少ない措置、
B適用金額が小さい措置の
 いずれかの要件に該当する政策税制措置を今後4年間で厳格に見直しします。

 上記の見直しにより、国民の生活を支える行政サービスを提供する市町村がより安定的に財源を確保できるようになります。

 また、公平性・公正性の観点から、負担調整措置のあり方及び固定資産の適正な評価について検討を進めると平成22年度税制改正大綱において明記されました。


(注意)
 上記の記載内容は、平成21年12月22日現在の平成22年度税制改正大綱に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
なお、個別の税務取扱い等については所轄の国税局・税務署等にご確認ください。


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