今年は例年になく冬が長く、春が来たと思ったらもう目前まで梅雨が迫っています。
梅雨は視界がきき辛くスリップもしやすいことから、交通事故が増える季節。
どれだけ気をつけているつもりでも、ふとした魔の瞬間がやってくることがあります。
突然の交通事故は時と場所を選びません。
自分が被害者ではなく加害者になる可能性だってありえ、サラリーマンが業務中に起こした交通事故で他人を傷つけてしまうこともあります。
こうしたケースでは、会社が交通事故の被害者に対し損害賠償金を支払うことも少なくありません。
この場合、損害賠償金の税務上の取扱いは、「故意だったのか、または重過失があったのか」で異なります。
その損害賠償金の対象となった行為などが、会社の業務遂行に関連するもので、かつ、故意または重過失に基づかないものであるなら、支出した損害賠償金は給与以外の損金の額に算入します。
故意でもなく重過失もない自動車事故で支出した損害賠償金は、示談の成立などによる確定前でも、その支出の日の属する事業年度の損金に算入可能です。
この場合、損金の額に算入した損害賠償金に相当する金額(その人身事故について既に益金の額に算入した保険金がある場合には、その累積額を自動車事故に係る保険金見積額から控除した残額が限度)の保険金は、益金の額に算入します。
一方、損害賠償金の対象となった行為などが、法人の業務遂行に関連するものであるものの、「故意または重過失があった」という場合は、その損害賠償金は役員または使用人に対する債権となります。
なお、法人の業務遂行に関連しないものに損害賠償金を支払った場合も、同様に役員または使用人に対する債権扱いです。
<情報提供:エヌピー通信社>
記事提供:ゆりかご倶楽部
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