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高齢者住宅に税優遇 固定資産税が3分の1に
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 総務省統計局がまとめた統計調査によると、わが国の総人口に占める65歳以上の高齢者の割合は23.1%(平成22年9月15日時点)で、過去最高値を記録しています。

 およそ4人に1人が65歳以上で、80歳以上のお年寄りは実に826万人にも上るといい、紛れもなく「超高齢化社会」に突入しているわけです。

 高齢化社会の進行を背景に深刻な問題として浮上しているのが、住居問題。

 高齢者は、病気や事故による家賃滞納などが不安視され、賃貸住宅への入居を拒否されるケースが珍しくない。

 こうしたケースを減らすため、同13年に施行されたのが「高齢者の居住の安定確保に関する法律」です。

 同法では、高齢者向け優良賃貸住宅を新築した個人・法人に対するさまざまな優遇税制が設けられ、高齢者の住居問題に一定の効果を挙げています。

 その優遇税制とは、高齢者向け優良賃貸住宅の新築から5年間
 @固定資産税を3分の1に減額する
 A一定割合を割増償却できる――というものです。

 なお、ここでいう高齢者向け優良賃貸住宅とは
 @床面積35u以上
 A部屋数が5戸以上
 B同23年3月31日までに新築されたもの
 C同法に基づく国、地方公共団体からの補助金(住宅の共用部分や、手すり、緊急通報装置の設置、段差の  解消などに対する補助金)を受けている
のすべての条件を満たす住宅を指します。

 ところで、@の措置については、同22年3月31日でいったん期限切れを迎える予定でしたが、今年の税制改正により1年間延長されました。

 また、Aの措置については、同23年3月31日で適用期限が到来するため、来年度の税制改正の過程で、その存続が議論されることになります。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部




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