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事業承継税制 認定申請を2カ月延長
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 中小企業庁は東日本大震災の影響を考慮し、事業承継税制(非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例)の適用に必要な「経済産業大臣の認定」の申請期限の延長を決めました。

これにより「各経済産業局の権限で、申請期限を2カ月延長することができる」(中小企業庁)ことになります。

 事業承継税制を適用するには、「経済産業大臣の認定」を受けたことを示す「認定書」の交付を受ける必要があります。
認定申請の期限は原則として先代経営者の相続発生から8カ月以内とされています。

 ただし、ここで注意しなければならないのは、相続税の申告は相続発生から10カ月以内に行わなければならないという点です。

相続発生から8カ月以内とされている同認定の申請期限が2カ月延長されたとしても、認定書の交付が相続税の申告期限に間に合わなければ事業承継税制を適用できない恐れがあるのです。

 これについて中小企業庁の担当者は「納税者にやむを得ない事情がある場合に限り、税務署でも認定書の提出を保留する場合があります。震災の影響で認定申請を期限内に行うことは難しいが事業承継税制を適用したい人は、最寄りの経済産業局まで問い合わせてください」と話しています。

 なお、東日本大震災で甚大な被害を受けた青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の納税者に対しては相続税の申告期限を延長する措置が取られています。

そのため、これらの県に居住する納税者であれば「同認定の申請期限が2ヵ月を超えて延長されることもあるので、個別の事情に合わせて弾力的に対応する」(同)ようです。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部




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