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相互協議を伴う事前確認状況を発表
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 国税庁は、2009事務年度の相互協議を伴う事前確認の状況を発表しました。

 それによりますと、相互協議事案は、過去最多の183件(前年度174件)発生し、うち事前確認に係るものも過去最多の149件に達しました。


 相互協議事案の発生件数は増加傾向にありますが、全体の9割以上を移転価格に関するものが占めており、近年はそのなかでも事前確認に係る事案が全体の約7割を占める状態が続いております。


 移転価格税制は、法人と関連企業(国外関連者)との取引が第三者間の取引価格(独立企業間価格)と異なる場合、その取引価格を正常な価格に引きなおして課税する制度ですが、相互協議は、移転価格課税における二重課税を防ぐため、国税庁が外国の税務当局と交渉するものです。


 また、事前確認とは、納税者が税務当局に事前に申し出た独立企業間価格の算定方法を税務当局が確認した場合には、移転価格課税は行わない制度です。


 2009事務年度において発生した183件の相互協議事案のうち、移転価格に関するものは前年度から16件増の176件、このうち事前確認に係るものが同19件増の149件と過去最多となりました。


 10年前の1999事務年度と比べますと、相互協議件数は約3倍、事前確認に係る相互協議件数は約4倍と大幅に増加しております。


 一方、2009事務年度に相互協議が終了したのは前年度より27件多い154件と、過去最高の処理件数でした前年度を上回りました。

 このうち、相互協議を伴う事前確認の合意件数は105件でした。

 業種別にみると、製造業が57件、卸売・小売業が29件となっております。

 対象取引別にみると、棚卸取引が79件、役務提供取引が45件、無形資産取引が39件となっております。

 相互協議を伴う事前確認については、これまで米国及び豪州の事案が大半を占めていましたが、昨今は、アジア諸国等の事前確認も増加しております。

 なお、米国は2001事務年度の18件から2009事務年度は47件に増加しましたが、アジア・大洋州は同5件から35件と大幅に増加しました。

 今後も、こうした国との間の事前確認事案がさらに増加していくと予想されております。


(注意)
 上記の記載内容は、平成23年7月6日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供:ゆりかご倶楽部




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