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消滅証券の対価への課税は?
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 東京国税局は、金融商品取引業者からの事前照会に答え、会社型投資信託から契約型投資信託への移行した場合の個人投資家にかかる所得税の取扱いについて見解を示しました。


 投資信託は、会社型と契約型とに大きく分けられます。

契約型とは、運用会社との信託契約で、運用益の配分の受益権を得るもの。

一方、会社型とは、投資の受け皿となる法人に出資し、投資法人の持分を持つもので、不動産投資信託(REIT)などがこの形態により運営されています。

会社型投信の証券は株券の形態をとることから、証券取引所へ上場されていることも多くあります。


 今回照会されたのはこの形態が証券の所有期間中で変わった場合です。

照会者は、アイルランド証券取引所に上場している外国籍の会社型投資法人の証券を日本で募集している会社。

このアイルランドの投資法人が臨時株主総会で、この会社型投資信託を日本の契約型投資信託に移行した上で上場廃止、解散することを決定しました。

そして、投資家が所有する会社型の投資証券を消滅させる際の対価として、契約型投資信託の受益権や現金を交付することとしました。


 東京局は、この事例で投資証券を所有している個人投資家の所得税の課税関係について、照会者の金融商品取引業者の示した見解を認めました。


具体的には、個人投資家が受ける消滅する会社型投資証券の対価は、投資法人の資本金額のうち所有する投資証券に対応する部分の金額を超える部分の金額は配当等とみなし、

その配当等とみなされる部分の金額を除く部分の金額は、株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなすというものです。


 そして、この譲渡所得に対する税率については、「上場株式等に係る譲渡所得等に対する税率の特例措置」の適用ができるとし、

配当等とみなされる部分の金額に係る配当所得に対する税率についても、「上場株式等に係る配当所得に対する税率の特例措置」の適用があるとしました。



<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部



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