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約1,980億円の関税・消費税を追徴
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 財務省は、2009事務年度(2009年7月から2010年6月までの1年間)において、

全国の税関が輸入者に対して行った事後調査(輸入貨物に係る関税・消費税が適正に申告納税されていたかを調査)の結果をまとめた旨の報道がありました。


 それによりますと、同事務年度中に6,204者の輸入者を調査した結果、うち70.2%の4,356者から申告漏れを把握し、申告漏れ課税価格は1,980億4,368万円、これに対する追徴税額は145億2,577万円にものぼり、申告漏れ件数、追徴税額はいずれも過去最高となりました。


 なお、輸入事後調査とは、輸入貨物の通関後における税関による税務調査のことで、

貨物の輸入通関後、輸入者の事業所等を個別に訪問して輸入貨物についての契約書、仕入書その他の貿易関係書類を調査することによって、輸入貨物に係る納税申告が適正に行われているか否かを事後的に確認し、

不適正な申告は是正するとともに、輸入者に対する適切な申告指導を行うことにより、適正な課税を確保することを目的に行われます。


 また、納付不足税額の多い品目上位をみますと、

@電気機器の26億2,766万円
A調製食糧品の16億7,342万円
B機械類の12億5,903万円と続いております。

 申告漏れの事例では、中国の輸出者から集積回路を輸入している輸入者Aが、輸入貨物の製造に必要な材料を無償提供していたケースが報告されております。

 このケースでは、無償提供した材料は課税価格に含めるべきでしたが、課税価格に含めておらず、申告漏れ課税価格は65億3,500万円にのぼりました。

 また、その他のケースでは、輸入者Bは、フィンランドの輸出者から通信機器などを輸入しており、輸出者との取り決めにより、国内での売上実績などに応じて取引価格を見直し、遡及して価格調整を行い、調整金を別払いしていたケースが報告されております。

 このケースでは、別払いした調整金は課税価格に含めるべきでしたが、Bは課税価格に含めずに申告していました。

 同調査では、その他の申告漏れも確認され、結局、申告漏れ税課税価格は35億1,400万円、追徴税額は約1億9,300万円にも達しました。


(注意)
 上記の記載内容は、平成23年6月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供:ゆりかご倶楽部




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