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大学生の子に生活費 課税要件は「使い道」
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 4月から新生活がはじまり、有意義な学生生活を送っている大学生も多いことでしょう。

しかし、一人暮らしの学生にとって授業料や生活費などは大きな負担となります。

アルバイトでこれらの費用を全て賄うことができればよいのですが、学業をおろそかにしては元も子もありません。

そこで、実家の親から仕送りをもらっているケースも少なくないはずです。

 「仕送り」の税務上の取り扱いですが、子が親から毎月もらっている授業料や生活費といったものに関しては、基本的に贈与税は課税されません。

気を付けたいのは、仕送りの目的や使い道、その受け取り方です。

 相続税法上では、「親子など扶養義務者相互間において、生活費や教育費が必要になる度に充てられる、社会通念上適当と認められる範囲の財産」と規定されています。

一方、親から受けた仕送りを貯蓄や株式の購入、家屋の購入資金などに使った場合は贈与税が課税されてしまいます。

また、生活費や教育費の名目であっても、一括贈与をした場合は子に贈与税が課税されることもあるので注意が必要です。

 例えば、熊本に住んでいる父親が4年間、東京の大学に通っていた長女のために授業料や生活費として、毎年3月末に500万円を長女名義の預金通帳に振り込んでいたケース。

長女は必要な分だけを払い出して使っていましたが、家庭教師のアルバイトで得た収入を生活費や授業料の一部に充てていたので、卒業時には1000万円の預金残高になりました。

 この場合、長女の預金通帳に毎年振り込まれていた500万円は、生活費や教育費に直接充てられたものではありません。

そのため、毎年500万円ずつが長女に贈与されたこととなるので、贈与税が課税されることになります。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部




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