国税庁は東日本大震災で被害を受けた企業を救済するため、
災害のあった日から1年以内に支出することが予想される修繕費を「災害損失特別勘定」として経理した場合、
災害の起きた事業年度の損金として処理できる措置を実施します。
特別勘定に繰り入れることのできる固定資産の修繕費は、
建設会社・メーカーなどが出した見積額、自社の専門技術者が出した見積額など「適正な金額」に限られます。
棚卸資産・仕掛品などの修繕費には「仕入原価」「製造原価」を用いるのが適当です。
なお、特別勘定として損金算入した修繕費を1年以内に使い切らなかった場合、
その残額を取り崩して益金の額に算入します。
しかし、被災地の復興が本格化することで、建設業者やメーカーに修繕の依頼が殺到し、
被災した企業が1年以内に修繕を完了できないケースも想定されます。
そのため、やむを得ない事情で特別勘定の残高がある場合に限り、
税務署へ「延長確認申請書」を提出することでその取崩しを延長することができます。
また同庁は、被災した賃貸資産を借主である法人が修繕した場合の費用についても特例措置を実施します。
賃貸資産の修繕は貸主が行うものとされている(民法606条)ため、借主が修繕を行った場合、
その費用は後に貸主に請求することになります。
つまり、借主は支出した修繕費を仮払金として計上する必要があるので、通常は損金の額に算入できません。
ところが、震災により
@貸主が早急に修繕を行うことが出来ない、
A借主が支出した修繕費を回収できるか不明である
――などのケースが想定されます。
そのため、借主である被災した法人が賃貸資産の修繕を行った場合、その費用は損金算入することが認められます。
ただし、後に貸主から修繕費が支払われた場合は、その金額を益金の額に算入することになります。
<情報提供:エヌピー通信社>
記事提供:ゆりかご倶楽部
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