T 平成23年8月までに発布された法令等
○ 東日本大震災に係る国税の申告・納付等の期限延長に係る一部の地域における期日の指定について(国税庁・平成23年8月5日)
東日本大震災により関東地区に避難されている人は、約5千人だといわれています。
それらの方々のためにも平成23年3月11日に起きた東日本大震災に係る申告・納付等の期限の延長に係る指導を行うことは大事なことです。
1.期限の延長に係る規定
国税の期限の延長に関する規定は、国税通則法(以下「国通法」又は「本法」といいます。)に定められている規定と国税通則法施行令(以下「国通令」又は「政令」といいます。)に定められている規定との二つがあります。
(1) 本法による災害等に係る期限の延長
・・・税務署長等(国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長)は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告等(申告、申請、届出その他書類の提出)、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、その理由のやんだ日から2月以内に限り、その期限を延長することができる(国通法11)。
(2) 政令による災害等に係る期限の延長
@ 国税庁長官の指定による期限の延長
国税庁長官は、地域により災害その他やむを得ない理由で本法の期限後の2月以内に申告等をすることができないと認める場合には、地域及び期日を指定してその期限を延長することができる(国通令3@)
A 納税者の申請による延長
税務署長等は、本法による延長又は国税庁長官の指定による期限の延長にもかかわらずその期限に災害その他やむを得ない理由で申告等ができない場合には、納税義務者等の書面申請により期日を指定し、その期限を延長する(国通令3AB)。
2.今回の国税庁長官による期日指定の経緯東日本大震災に係る国税庁長官の指定は、最初に被災地域としての指定地域を次の5県に指定しました(国税庁告示第8号、平23・3・15)
(指定地域)
@青森県、A岩手県、B宮城県、C福島県、D茨城県
次に青森県、茨城県については申告等が可能として申告等(期限が平23・3・11〜平23・7・28までのもの)の期限を平成23年7月29日(振替納税のみの期日平成23年8月31日)としました(国税庁告示第15号、平成23年6月3日)。
最後に、今回の指定は残る岩手県、宮城県及び福島県についての申告等の指定です。
当該3県における指定日は、平成23年9月30日(振替のみについては平成23年10月31日)とされました(国税庁告示第23号、平成23年8月5日)
なお、指定地域と非指定地域は、次のとおりです(詳細は、国税庁ホームページで検索して下さい)
県名 : 指定地域 非指定地域
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岩手県 : 盛岡市他26市町村 宮古市他6市町村
宮城県 : 仙台市他28市町村 石巻市他5市町村
福島県 : 福島市他46市町村 田村市他11市町村
すなわち、残る3県の大部分の市町村が、申告等の期限を平成23年9月30日に指定されましたが、避難者の中には、その期限では申告・納税等ができない人は、納税者の申請による延長を利用して、更に期限の延長をして下さい。
U 9月の税務
暑さも和らぎ税務官庁の異動人事も定着し、所轄地域にも馴れた時です。税務調査の多くなる月だと思われます。従って、日常の記帳事務等をしっかり指導して税務調査に対処して下さい。
エッサムファミリー会 会報(平成23年9月号)より 法学博士・税理士右山昌一郎
記事提供:ゆりかご倶楽部
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