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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成23年タックスニュース 2011.09.15


環境関連投資促進税制を創設
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 青色申告法人が、2011年6月30日から2014年3月31日までの間に、エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得等をして、その取得等の日から1年以内に事業に使った場合には、

その事業に使用した事業年度において、その設備等の取得価額の30%相当額の特別償却(中小企業者等は7%相当額の特別税額控除との選択適用)ができることになりました。


 ただし、特別税額控除は、当期の法人税額の20%相当額を限度とし、控除限度超過額は1年間の繰越しができます。

 ここでいうエネルギー環境負荷低減推進設備等とは、

 @エネルギーの有効な利用の促進に著しく資する機械その他の減価償却資産(新エネルギー利用設備等、二酸化炭素排出抑制設備等)

 A建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備(エネルギー使用合理化設備、エネルギー使用制御設備)をいいます。

 具体的には、太陽光発電設備や熱併給型動力発生装置、高断熱窓設備、可変風量制御装置などが主なものになります。


 特別償却限度額の計算は、「エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額×30%」、税額控除限度額の計算は、「エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の合計額×7%」(当期の法人税額の20%相当額を限度)となります。

 その事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度において、なお控除しきれない金額(繰越税額控除限度超過額)があるときは、その事業年度の法人税額の20%相当額を限度として、法人税額から控除できます。


 ただし、新エネルギー利用設備等または二酸化炭素排出制御設備を貸付けの用に供した場合や、電気事業法に規定する電気事業の用に供した場合、

エネルギー使用合理化設備またはエネルギー使用制御設備を住宅の用に供した場合は、特別償却、税額控除ともに適用できません。

 また、法人が所有権移転リース取引により取得した環境負荷低減推進設備等も、特別償却は適用されないなど、細かい不適用規定がありますので、適用を考えている方は、ご注意ください。


(注意)
 上記の記載内容は、平成23年8月23日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供:ゆりかご倶楽部




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