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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成23年タックスニュース 2011.09.16b


事業年度をまたぐ諸費用の損金計上時期は?
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 8月決算の会社が9月から始まる新事業年度に合わせて9月1日に新店舗の営業を開始するといったケースがあります。

ですが、新しい店をオープンさせるためには事前にいろいろな準備が必要です。

例えばレストランならば、厨房設備や従業員の制服、オープンに向けた広報活動としてチラシを制作したり、ウェブサイトを設置したりしなければなりません。

そこで気になるのは、これらに支出する諸費用はどの段階で損金として計上するのか?≠ニいう点です。


 税務上、前払費用とは「役務提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了時において、まだ役務提供を受けていないもの」とされています。

そのため支出時には資産計上し、役務提供を受けた際に損金算入することになります。

 レストランならば営業を開始するために厨房設備が必要です。

これは減価償却資産として処理していくわけですが、償却は使用開始した時点から始まります。

その場合、営業上の使用開始はオープン時期となりますが、実際は事前に試運転を行うのが通例です。

 これはオープン前の事業年度で使用していることになるのでしょうか。

国税当局は、「個別に判断する必要があるが、一般的には資産計上するケースが多い。

オープンの事業年度からと考えるべき」としています。


 また、従業員が着用する制服については何十着と大量に揃える場合もあります。

これも全体では高額になることから減価償却資産として取り扱うケースもありますが、基本的には1着あたりの金額で少額資産として一括損金にできます。

また、オープンに向けて広告チラシを配布したり、開業専門のコンサルタントに対する委託費を支払ったりする準備費用は、「原則として、支出した事業年度で損金処理する」(同)としています。

オープンに向けたチラシでも、その支出があった時点の事業年度で損金とします。

 ただし、コンサルの委託費については、「契約内容で変わってくるが、原則は『役務の提供が完了した時点』で損金となる」(同)。

つまり、契約時期が決算期をまたいで、オープン後に完了するのであれば、オープンした事業年度の損金として処理することになります。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部




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