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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成24年タックスニュース 2012.04.03


2013年1月以降の税務調査は事前通知が必要
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 2011年11月に成立しました税制改正において、「税務調査を行う場合には、あらかじめ納税義務者(その納税義務者について税務代理人がある場合には、その税務代理人を含む)に対し、事前通知を行う」こととされました。

 ただし、正確な事実の把握を困難にするおそれ、違法もしくは不当な行為を容易にし、またはその発見を困難にするおそれや、その他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合には事前通知しないこととされました。


 これらは2013年1月1日以降の税務調査より適用されます。

 当初、「事前通知」は文書通知が予定されていましたが、自公の反対によって、文書による通知は実現しませんでした。

 事前通知の対象となる納税義務者とは、納税者本人をいい、税務代理人とは、税理士法第30条の規定により税務代理の権限を明示する書面を提出している税理士または税理士法人(通知弁護士及び弁護士法人を含む)をいいます(国税通則法74の9B)。


 「事前通知」の内容は、

@税務調査を開始する日時

A税務調査を行う場所

B税務調査の目的

C税務調査の対象となる税目

D税務調査の対象となる期間

E税務調査の対象となる帳簿書類その他の物件

F税務調査の相手方である納税義務者の氏名及び住所または居所

G税務調査を行う税務職員の氏名及び所属官署(税務職員が複数であるときは、当該職員を代表する者の氏名及び所属官署)

H税務調査を開始する日時または場所の変更に関する事項

などが挙げられております。

 そして、税務調査が終了したら、税務署長等は税務調査の結果、更正決定等をしない場合には、「書面により通知」します。

 また、更正決定等をすべき場合は、税務調査結果の内容(更正決定等をすべきと認められた額及びその理由を含む)を説明します(書面通知でなくともよい)。

 ただし、税務調査の結果に関し、申告書を提出した場合には、不服申立てはできませんが、更正の請求はできる旨を説明し、書面も交付します。


(注意)
 上記の記載内容は、平成24年3月19日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部




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