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国税庁:所得税の確定申告の際の注意点
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 国税庁は、確定申告時期に問い合わせの多い質問やその一般的な回答及び誤りの多い事例を同庁HPに掲載しております。

 それによりますと、誤りの多い事例として、

@国外所得の申告漏れ

Aインターネットによるサイドビジネスなどで得た副収入の申告漏れ

B保険会社等から受け取った満期金など一時所得の申告漏れ

C医療費控除の計算誤り

D地震保険料控除の適用誤り

E寡婦、寡夫に該当する人は「寡婦控除」、「寡夫控除」が受けられること

F合計所得金額が1,000万円を超えている人は「配偶者特別控除」を受けられないこと

G配偶者控除を受ける人(配偶者の合計所得金額が38万円以下の人)は、配偶者特別控除を併せて受けることはできないこと

Hすべての人に適用される基礎控除の記載漏れ

I電子証明書等特別控除の適用誤り

などが挙げられております。


 @について、居住者は、海外で得た所得(例えば、国外で支払われる預金等の利子や、国外にある不動産の貸付・譲渡による収益、

国外の法人等に対する出資に係る収益など)を合わせて申告する必要があります(外国の税務当局に申告した所得も申告が必要になります)。

 Cについては、薬局で購入した日用品(予防に係るもの)については医療費控除の対象にならないことや、高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金や生命保険会社・損害保険会社からの入院給付金などで補てんされる金額は、支払った医療費の額から差し引かなければなりません。

 Dについては、地震等損害保険契約以外の保険料について地震保険料控除の適用はないと注意しております。

 Iについては、所得税の確定申告を本人の電子署名及び電子証明書を付して、申告期限内にe−Tax(電子申告)で行うと、所得税額から最高4,000円の控除が受けられますが、

2007年分から2010年分の確定申告において、すでにこの控除の適用を受けた人は、2011年分の確定申告でこの控除の適用を受けることはできませんので、該当されます方はご注意ください。


 2011年分所得税の確定申告の相談・申告書提出期限は3月15日まで、個人事業者の消費税及び地方消費税は4月2日まで、贈与税は3月15日までとなっております。

 税務署は、この時期大変混雑し、電話もつながりにくいことが多いですので、早めの対応をよろしくお願いします。


(注意)
 上記の記載内容は、平成24年2月3日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供:ゆりかご倶楽部




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