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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成24年タックスニュース 2012.02.29


消費税:事業者免税点の要件が厳格化
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 消費税の事業者免税点制度は、現行、前々年(個人)または前々事業年度(法人)の課税売上高が1,000万円以下の事業者については、その課税期間の課税資産の譲渡等について、消費税を納める義務が免除されております。

 そもそもこの制度は、小規模な事業者の事務負担や税務執行コストの配慮から設けられている特例措置でしたが、制度を悪用して法人の新設等による課税逃れを抑制する観点もあって、2011年度税制改正では、この要件が厳格化されております。


 現行制度では、当期(当年)の扱いは前々期(前々年)の課税売上高のみで判定することから、前期(前年)に売上が急増しても、課税事業者となるのは翌期(翌年)からとなっております。

 こうした制度を悪用した消費税の脱税事例が見受けられることから、2011年度税制改正において、課税売上高が1,000万円を超えることが期(年)の途中で明らかになった場合には、その翌期(翌年)から課税事業者となるよう要件を厳格化する方向で見直されました。


 例えば、個人事業者のその年分または法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合、その個人事業者または法人のうち、個人事業者のその年分または法人のその事業年度に係る「特定期間」における課税売上高が1,000万円を超える場合には、個人事業者のその年分または法人のその事業年度については、事業者免税点制度は適用されませんので、該当されます方はくれぐれもご注意ください。


 また、この改正は、2012年10月1日以後に開始する個人事業者のその年または法人のその事業年度について適用されますので、こちらもあわせてご留意ください。


 判定要素となる「特定期間」が上半期であることから、上半期に売上が高い業種は、事業年度の変更も考慮に入れる必要がでてくるかもしれません。


※特定期間とは
@個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの期間
A法人のその事業年度の前事業年度がある法人のその前事業年度開始の日以後6月の期間


(注意)
 上記の記載内容は、平成24年1月16日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部


追記
 本来、課税の公平を保つうえからは、免税事業者の制度はなくすべきが本来です。
小規模な事業者の事務負担や税務執行コストの配慮から設けられている特例措置の観点からとありますが、通常の確定申告はあるのですから、事務負担の執行コストは理由にはならないでしょう。
もし免税事業者制度を行うのであれば、その年分や事業年度にて1000万を基準にすべきがよろしかろうと思う。

一般常識的感覚から税務行政を行うのが、納得できる税制であろう。
よい例は、前々年の課税売上が1000万かどうかで免税か否かがきまるのは不自然であります。

簡易課税制度も同様に前々事業年度の売上が5000万か否かできまるのも一般常識からおかしい。

また、簡易課税制度自体もおかしい。
一種から5種までの複数ある場合の事務コストは一般課税のそれよりも手間がかかる。
労務主体の事業は簡易課税が有利になりますから、当然簡易課税を選択します。
これは、人件費には課税仕入ができないからであります。
労務対価のサービスの売上には、消費税を課すのも変とも考えられる。

消費税の増税を行う前に、消費税の抜本的構造を改正すべきが肝要ではないかと思う。
どこかを改正すれば、どこかがまたおかしくなるのも税制の常ではあるが。

税理士 川島博巳




  
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