川島会計事務所SiteMap
人間中心のTAXを見つめています
川島会計事務所
HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成24年タックスニュース 2012.07.09b


仕事のついでに観光した場合の旅費

戻 る(平成24年の記事一覧へ)
 仕事のついでにちょっと観光、というのはよくある話です。

とくに海外出張ともなれば、仕事の合間にご当地グルメや観光などを楽しみたいと考えるのが人情でしょう。

しかし税務上では、海外出張にかかった費用について、仕事と観光をキッチリ分けて取り扱うことになるので注意が必要です。

 その海外渡航が、会社の業務上必要なものであり、かつ、通常必要と認められる金額である場合には、「旅費」として損金算入が認められています。

従って、その海外出張に業務遂行上必要とは認められない部分がある場合や、必要と認められる支出でも異常に高額な場合には、その認められない部分や高額な部分が、その海外出張に行った役員や従業員への給与として取り扱われることになるのです。

 では、仕事と観光を兼ねた海外出張にかかった旅費は、具体的にどう扱ったらよいのでしょうか。

業務遂行上必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行った場合、その海外渡航にかかった旅費を、「業務遂行上必要と認められる旅行の期間」と「認められない旅行の期間」との比等により按分し、業務遂行上必要と認められない旅行にかかる部分の金額については、渡航者に対する「給与」として扱う必要があります。

 ただし、海外渡航の直接の動機が特定の取引先との商談や契約締結など業務遂行のためであり、その海外渡航を機会に観光を併せて行うものである場合には、その往復の旅費については「業務遂行上必要と認められるもの」とし、その海外渡航に際して支給する旅費の額から控除した残額について按分計算の対象とすることになります。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部




   川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています