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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成24年タックスニュース 2012.07.23b


弔慰金と退職金の見分け方に注意

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 被相続人の葬儀で遺族が受ける弔慰金や花輪代などに、通常相続税は課税されません。

しかし、被相続人の勤務先から弔慰金などの名目で受け取った金銭のうち、実質上退職手当金等とみなされる金銭は相続税の対象となるので注意が必要です。

 相続税の対象となる退職手当金等には、被相続人に支給されるべきであった退職手当金や功労金などの金品で、現物支給されたものも含まれます。

さらに被相続人の死亡後3年以内に支給される金額が確定したものが対象となります。

 しかし、このうちの全額が相続税の課税の対象となるわけではありません。

すべての相続人が取得した退職手当金等の合計額が、500万円に法定相続人数を掛けて算出される非課税限度額以下の場合は課税されません。

 また、退職手当金等以外の金品を勤務先から受け取った場合、

次の@Aに該当する金額は弔慰金に相当する金額として相続税の対象外ですが、それを超える金額は退職手当金等として相続税が課税されます。

@被相続人が業務上において死亡した場合、被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する金額、
A被相続人が業務上以外で死亡した場合、被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する金額――。

ここでいう普通給与とは、給料や扶養手当、勤務地手当などの合計額を指します。

 なお、被相続人が生前に退職している勤務先から弔慰金を受け取った場合は、すでに被相続人がその勤務先から退職手当金等の支給を受けていれば、この弔慰金は雇用者以外から支払われるものなので、相続税の対象とはなりません。

この場合の弔慰金は遺族の一時所得となります。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部




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