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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成24年タックスニュース 2012.06.18


住民税でも6月徴収分から年少扶養控除が廃止

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 平成22年度税制改正による年少扶養控除の廃止に伴い、6月徴収分の個人住民税から16歳未満の扶養親族1人につき33万円の控除が適用されなくなります。

「子ども手当は従前の児童手当に逆戻りしたのに控除は廃止」になるため、実際に6月徴収分から税負担が増加することで、納税者のあいだにも実感としての増税感≠ェ広がっていくことは避けられそうにありません。

 16歳未満の年少扶養控除(33万円)と同時に、16歳以上19歳未満の扶養親族に対する特定扶養控除の12万円の上乗せ部分も廃止となります。

これらはいずれも平成22年度税制改正で廃止が決まったもので、控除の廃止による税負担の増加分は「子ども手当」(今年4月からは「児童手当」)の創設や高校授業料の実質無料化のための財源にするとされていました。

所得税ではすでに平成23年分から、対象年齢の扶養親族1人につき38万円の控除が廃止されており、特定扶養控除として1人につき25万円を上乗せする部分の控除も廃止されています。

 当初、扶養する子ども1人につき月額2万6千円を支給するとしていた「子ども手当」と引き換えるかたちで、控除の廃止による実質増税を受け入れた納税者でしたが、肝心の「子ども手当」は従前の「児童手当」に逆戻りしたため、結果としては税負担だけが増えたことになります。

住民税は税率が一律10%のため、課税最低限を上回る所得がある場合には、16歳未満の子ども1人につき年額3万3千円、16歳以上19歳未満の特定扶養親族の場合は1人につき年額1万2千円、税負担が増えることになります。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部



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