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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成24年タックスニュース 2012.03.22


国外財産5千万円超の個人は調書提出が義務化
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 国外財産に係る所得や相続財産の申告漏れが近年増加傾向にあることを踏まえ、2012年度税制改正において、一定額を超える国外財産を保有する個人に対し、その保有国外財産に係る調書の提出を求める制度が創設されます。

 その年の12月31日に合計額が5千万円を超える海外資産を持つ個人は、その財産の種類や数量、価額その他必要な事項を記載した調書を、翌年3月31日までに、税務署長に提出することが義務付けられます。

 財産の評価については、原則として「時価」としますが、「見積価額」とすることもできます。

 また、国外財産調書に記載した国外財産については、所得税法の規定にかかわらず、財産債務明細書への内容の記載を不要とします。

 この目的は、国外財産調書を年に1回税務署に提出してもらうことによって、税務署が海外での預金利子や株式への配当などを正確に把握して、国内での適正な課税や徴収にいかすとみられています。

 さらに、国外財産調書の提出の義務化に伴い、罰則規定・特例が設けられます。

 国外財産に係る所得税や相続税の申告漏れや無申告があった場合に、提出された国外財産調書にその申告漏れ等に係る国外財産の記載があるときは、その記載がある部分につき過少申告加算税(10%、15%)が課されます。

 また、無申告加算税(15%、20%)については、通常課される加算税額からその申告漏れ等に係る所得税・相続税の5%相当額を加算した金額とします。

 この特例は、
@国外財産から生じる利子・配当
A国外財産の貸付け・譲渡による所得
Bその他国外財産に起因して生じた所得について、

申告漏れがある場合に、その年分の国外財産調書に、その申告漏れ等となった所得に係る国外財産の記載があるときに適用されます。

 そして、国外財産調書の不提出・虚偽記載に対する罰則を設け、法定刑は1年以下の懲役または50万円以下の罰金とし、併せて、情状免除規定が創設されます。

 これらの改正は、2014年1月1日以後に提出すべき国外財産調書(罰則規定は2015年1月1日以後に提出すべき国外財産調書)について適用されます。


(注意)
 上記の記載内容は、平成24年2月10日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部




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