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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成24年タックスニュース 2012.03.28


2014年から記帳・帳簿等保存制度対象者が拡大
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 国税庁は同HPに、事業所得等を有する白色申告者に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、2014年1月から対象者が拡大されることに伴い、個人事業者の帳簿の記載・記録の保存に関する記事を掲載しました。

 現行の保存制度の対象者は、白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の合計額が300万円を超える人ですが、2014年からは、それ以外の事業所得者等についても制度の対象となります。


 記帳する内容は、売上などの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項ですが、記帳に当たっては、一つひとつの取引ごとではなく、日々の合計金額のみをまとめて記載するなど簡易な方法で記載してもいいことになっております。

資産や負債に関する事項は記載する必要はありません。

 帳簿等は、収入金額や必要経費を記載すべき帳簿書類のほか、取引に伴って作成したり受け取ったりした帳簿や請求書などの書類を保存する必要があります。

 所得税の確定申告書を提出した事業所得者は、上記に加えて、収入金額や必要経費を記載した帳簿の保存も必要になりますので、ご注意ください。


 また、帳簿・書類の保存期間は、
@収入金額や必要経費を記載すべき帳簿は7年
A業務に関して作成した上記@以外の帳簿は5年
B決算に関して作成した棚卸表その他の書類は5年
C業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類は5年となっております。

 売上(加工その他役務の給付等売上と同様の性質を有する収入金額及び家事消費等を含む)に関する事項は、取引の年月日、売上先その他の相手方・金額・日々の売上の合計金額を記載します。

ただし、少額な現金売上については、日々の合計金額のみを一括記載するなどの簡易な方法も認められます。

 仕入に関する事項では、取引の年月日、仕入先その他の相手方・金額・日々の仕入れの合計金額を記載します。

 ただし、
@少額な現金仕入れについては、日々の合計金額のみを一括記載、
A保存している納品書、請求書等によりその内容が確認できる取引については、日々の合計金額のみを一括記載することができます。


(注意)
 上記の記載内容は、平成24年2月17日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供:ゆりかご倶楽部



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