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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成24年タックスニュース 2012.05.14b


売上減を予見し減額した役員給与は損金に

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 取引先の経営悪化が判明し、自社の売上が将来的に激減することが確実と判断したために役員給与を減額した場合について、国税庁は「年度途中で減額した役員給与の損金算入が可能」との見解を示しました。

 会社が役員に支払う給与の額は「定期同額給与」に該当すれば損金に算入できます。

これは、1カ月以下の一定期間ごとに支払う、事業年度の各支給時期の支払い額が「同額」である給与だけではなく、年度途中で給与改定があっても一定の場合には認められます。

毎年所定の時期に改定されるものや、役員の地位の変更といった職務の重大な変更(臨時改定事由)を受けて改定したもの、会社の経営状況の悪化やこれに類する理由(業績悪化改定事由)で改定したものなどが該当します。

このうち業績悪化改定事由について、現状では売上などの数値が悪化していないものの、将来的に著しく売上が下がることが予見されたために減額した場合の判断基準が明確ではありませんでした。

そこで国税庁は、改定した給与額が損金算入できるかどうかの判断基準を示した「役員に関するQ&A」に新たな項目を追加しました。


 事例では、「売上の大半を占める主要な得意先が1回目の手形で不渡りを出した」という会社が質問主となっています。

この会社は、得意先が経営悪化で事業規模を縮小せざるを得ない状況であることが判明したことで、数字としてはまだ表れていないものの、自社の売上激減が避けられなくなったので、経営改善計画を策定して役員給与の減額を決定したとしています。

国税庁はこの事例について、「1回目の手形の不渡り」といった客観的事実があり、数カ月後に売上激減することが避けられない状況となったために役員給与を減額したことから、「業績悪化改定事由による改定に該当する」としています。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部



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