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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成24年タックスニュース 2012.05.23


譲渡資産対価要件を1.5億円に圧縮へ

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 譲渡の年の1月1日に所有期間が10年超の国内の居住用財産を譲渡し、譲渡の日の属する年の前年1月1日から譲渡の日の属する年の12月31日までの期間内に居住用財産を取得して自己の居住の用に供した場合には、長期譲渡所得の課税の繰延制度が適用できます。

 そして、同特例が、2012年度改正において、譲渡資産の譲渡対価に係る要件が1.5億円(改正前2億円)に引き下げられ、適用期限が2014年12月31日まで2年延長されました。

 譲渡資産の範囲は、

 @譲渡者が10年以上居住の用に供している家屋またはその敷地

 A上記@の家屋で、譲渡者が居住の用に供しなくなったもの

 B上記@の家屋が災害により滅失した場合、譲渡者がその家屋を引き続き所有していたとしたならば、譲渡の年の1月1日において所有期間が10年を超える敷地

 C譲渡資産の譲渡に係る対価の額が1.5億円(改正前2億円)以下


 一方、買換資産の範囲は、

 @居住部分の床面積が50平方メートル以上である居住の用に供する家屋

 A上記@の敷地の面積が500平方メートル以下

 B譲渡の日の属する年の前年1月1日からその譲渡の日の属する年の12月31日までまたは譲渡の年の翌年中に取得すること

 C買換資産を一定の期限までに自己の居住の用に供すること


 譲渡年(その前年、前々年、翌年または翌々年を含む)に、その譲渡資産と一体としてその個人の居住の用に供されていた家屋または土地等の譲渡(収用交換等による譲渡その他一定の譲渡を除く。以下同じ)をしている場合に、

その前3年以内の譲渡に係る対価の額とその譲渡資産の譲渡に係る対価の額との合計額が1.5億円を超えるときは、適用できませんので、ご注意ください。

 また、譲渡資産の譲渡をした個人が、前3年以内の譲渡をしている場合に、その譲渡が贈与(著しく低い価額の対価による譲渡で一定のものを含む)によるものであるときにおける、上記の譲渡価額の判定については、その贈与のときにおける価額に相当する金額をもって譲渡に係る対価の額とされます。

 なお、同特例は、地方税においても、2014年12月31日まで2年延長されておりますので、あわせてご確認ください。


(注意)
 上記の記載内容は、平成24年4月23日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部




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