国税庁では、同庁HPにおいて、「登録免許税の免除特例」を東日本大震災の被災者に対して公表しておりますが、このほど新たな税制上の措置が追加されました。
それによりますと、下記の登録免許税は免除措置の対象となります。
@被災した建物の建替え等に係る登録免許税
A被災した建物に代わる建物の敷地の用に供される土地に係る登録免許税
B再取得等のための資金の貸付に伴う抵当権の設定登記等に係る登録免許税
上記の免除措置は、2011年3月11日以後の登記に遡及して適用されることとなります。
また、すでに納付した登録免許税がある場合には還付されますので、あわせてご確認ください。
そして、免除措置の対象となる被災代替建物及びその敷地の用に供される土地等の範囲に、警戒区域設定指示等が行われた日において、警戒区域設定指示等の対象区域内に所在した建物に代わるものとして新築または取得をした建物及びその建物の敷地の用に供される土地等が追加されます。
さらに、建物被災者が被災代替建物(住宅用の建物に限る)の新築または取得をすることができない場合には、建物被災者の三親等内の親族で、
@2011年3月10日(警戒区域設定指示等が行われた日の前日)において滅失建物等に建物被災者と同居していた者であること
A被災代替建物に建物被災者と同居する者であることの要件の全てを満たす人が新築または取得をする場合にも免除措置が適用されますので、あわせてご確認ください。
そして、大震災により耕作または養畜の用に供することができなくなった農用地または警戒区域設定指示等が行われた日において警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた農用地で一定のものの所有者である個人または法人が、
被災農用地に代わるものとして取得をする一定の農用地の所有権の移転の登記及びその取得資金の貸付け等に係る一定の抵当権の設定に係る登記についての登録免許税が免除される措置も新たに講じられました。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年5月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
記事提供:ゆりかご倶楽部
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