T 新設された税務調査手続のすべて
新税務調査手続は、平成23年11月30日に第179国会において、
納税環境整備の一環として成立し、原則として、
平成25年1月1日以後の税務調査から適用されることとされています。
この新税務調査手続に係る国税通則法の改正については、本誌3月号で紹介いたしました。
その後本年9月に新税務調査手続に関する通達等が公表され、
そのうち一部のものについては、先行的取組みとして実施されることになりました。
1 本年9月に公表された通達等
9月に公表された通達等は、次のとおりです。
税務調査に係る通達等の公表について
(1)国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達の約定について
(法令解釈通達)・課総5ー9他・平成24年9月12日:(「手続通達」といいます)。
(2)調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について
(事務運営指針)・課総5−11他・平成24年9月12日:
(「実施通達」といいます)。
(3)税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け):
(「調手QA・一般」といいます)。
(4)税務調査手続に関するFAQ(税理士向け):
(「調手QA・税理士」といいます)。
(5)税務調査手続等の先行的取組の実施について・お知らせ・
国税庁・平成24年9月:(「調査先行」といいます)。
(6)税務手続について・パンフレット
〜国税通則法等の改正〜・平成24年9月・国税庁、国税局、税務署:(「調手パンフ」といいます)。
これらの通達等の中の
「5、調査先行」において平成24年10月1日から新税務調査手続の中の
@ 事前通知
A 修正申告等の勧奨の際の教示文の交付
に限り先行的に取り組むこととされています。
2 新税務調査手続における事前通知
新税務調査手続における事前通知の内容を一覧にして表で示せば次のとおりです。
(参考URL「図表1」を参照ください)。
3「手続通達」の内容
手続通達は、税務調査手続が法定化されたことに伴い、
当該手続が社会通念上相当と認められる範囲内で納税者の理解と協力の基に
適正な遂行ができるように通達されたものです。
当該通達は、法定化された税務調査手続の解釈を全般にわたり税務職員に
示唆したものであり、税理士としても一読して今後の税務調査の考え方に
対処すべきであると思われます。
4「実施通達」の内容
実施通達は新税務調査手続の実施に当り、当該実施が不統一になることを
避けるために実施基準に相当する基本的な考え方を示したものですから、
税務調査立会いのためにも「調手QA・税理士」と併せて一読していただきたいと思っています。
記事提供:ゆりかご倶楽部
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