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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成25年タックスニュース 2013.01.09


2ヵ所以上の会社から給与をもらっている人の源泉徴収の注意点

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 2ヵ所以上の会社から給与をもらっているケースにおいて、所得税の源泉徴収をする際には、その人に支払う給与が主たる給与に該当するのか、または従たる給与に該当することになるのかを、確認をする必要があります。

 ここで、主たる給与とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいいます。
また従たる給与とは、主たる給与の支払者以外の給与の支払者が支払う給与をいいます。

 主たる給与を支払う場合の源泉徴収額は、税額表の「甲欄」で求めます。
従たる給与を支払う場合の源泉徴収税額は、税額表の「乙欄」で求めます。

 ただし、「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出している人については、「乙欄」で求めた税額から、それぞれ、

@月額表を使う場合は、この申告書に記載された扶養親族等1人につき1,580円
A日額表を使う場合は、この申告書に記載された扶養親族等1人につき50円の金額を差し引きますので、該当されます方はご注意ください。

 「従たる給与についての扶養控除等申告書」とは、2以上の給与の支払者から給与の支払いを受ける人で、主たる給与の支払者から支給されるその年中の給与の金額(給与所得控除後の給与等の金額)が下記の@とAの金額の合計額に満たないと見込まれる人が、主たる給与の支払者以外の給与の支払者のもとで配偶者控除や扶養控除を受けるために提出するものをいいます。

@主たる給与の支払者から支給される給与につき控除される社会保険料等の額
Aその人の障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、扶養控除額及び基礎控除額の合計

 なお、主たる給与の支払者に申告した控除対象扶養親族を、年の中途で従たる給与の支払者に申告替えすることはできますが、従たる給与の支払者に申告した控除対象扶養親族を年の中途で主たる給与の支払者に申告替えすることはできませんので、ご注意ください。

 また、原則として、従たる給与については、年末調整ができません。
 所得者本人が確定申告で所得税の精算をする必要がありますので、あわせてご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成24年12月12日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供:ゆりかご倶楽部
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