国税庁は、国外財産調書の提出制度の趣旨等を分かりやすく解説したリーフレットを作成しました。
それによりますと、法施行後の最初の国外財産調書は、2013年12月31日における国外財産の保有状況を記載して、2014年3月17日(3月15日が土曜日のため)までに提出することになりますので、該当されます方は、ご注意ください。
制度の概要は、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産有する人は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(「国外財産調書」)を、翌年の3月15日までに、所轄の税務署長に提出しなければならないというものです。
国外財産とは、国外にある財産をいうこととされ、国外にあるかどうかの判定は、財産の種類ごとに行うこととされております。
例えば、その財産自体の所在、その財産の受入れをした営業所または事業所の所在、その財産の発行者等の所在などによることとされております。
具体的には、「動産または不動産」は、その動産または不動産の所在、「預金、貯金または積金」は、その預金、貯金または積金の受入れをした営業所または事業所の所在、「社債または株式」は、その社債または株式の発行法人の本店または主たる事務所の所在などで判定されます。
国外財産の「価額」は、その年の12月31日における「時価」または時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされております。
また、「邦貨換算」は、その年の12月31日における「外国為替の売買相場」によることとされております。
「時価」または「見積価額」の具体的な算定方法及び「外国為替の売買相場」の具体的な基準は、今後、通達等で示される予定です。
「国外財産調書」の提出者が、所得税法上の「財産及び債務の明細書」を提出する場合には、国外財産の記載は要さないこととされております。
国外財産調書を提出した場合、記載された国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、加算税が5%減額されます。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年12月5日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
記事提供:ゆりかご倶楽部 |
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