国税庁では、処理の進展が図られない滞納案件については、差押債権取立訴訟や詐害行為取消訴訟といった国が原告となる訴訟を提起したり、滞納処分免脱罪による告発を活用して積極的に滞納整理に取り組んでおります。
原告訴訟に関しては、2011年度は170件(前年度200件)の訴訟を提起した旨の公表をしました。
それによりますと、訴訟の内訳は、「差押債権取立」17件(前年度25件)、「供託金取立等」6件(同12件)、「その他(債権届出など)」141件(同153件)のほか、特に悪質な事案で用いられる「名義変更・詐害行為」(※1、※2)が6件(同10件)となりました。
※1 名義変更訴訟
国税債権者である国が、国税債務者である滞納者に代わって、滞納者に帰属しながら滞納者の名義となっていない財産の名義を滞納者名義とすることを求めて提起するもの
※2 詐害行為取消訴訟
国が、滞納者と第三者との間における債権者(国)を害する法律行為の効力を否定して、滞納者から離脱した財産をその第三者から取り戻して滞納者に復帰させるために行うもの
そして、係属事件を含め終結した181件全てにおいて、国側が勝訴しております。
また、財産の隠ぺいなどにより滞納処分の執行を免れようとする悪質な滞納者に対しては、滞納処分免脱罪の告発を行うなど、特に厳正に対処しております。
同罪の罰則は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、またはこれを併科とされております。
2011年度は3事案(10人)を同罪で告発しております。
例えば、大阪国税局管内の非鉄金属売買業の滞納法人A社が同罪で告発されているケースがありました。
それによりますと、A社は法人税等約3,000万円を滞納していましたが、代表者Bは、差押えを免れるため、
@A社の預金や売上金を数回にわたりBの親族名義の仮名預金口座に入金
A国税職員がA社の事務所兼Bの自宅を捜査中に、3階の窓からA社の売上金が入った封筒を他人の敷地に投棄するなどして、計2,000万円の財産を隠しました。
そして、代表者Bは逮捕・起訴され、懲役1年(執行猶予3年)、罰金30万円が確定しております。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年1月6日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
記事提供:ゆりかご倶楽部 |
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