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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成25年タックスニュース 2013.03.06


「法人税基本通達等の一部改正について」を公表

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 国税庁は、2011年12月及び2012年度の税制改正を受けて、法人税基本通達ほか5件の法令解釈通達の一部を改正しましたことから、

「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)を公表しました。

 おもな改正点は、法人税基本通達関係では「貸倒引当金関係」、租税特別措置法通達関係では、「租税特別措置法における適用額の時限措置」、「特定資産の買換えに係る課税の特例関係」、「過大支払利子税制関係」などがあります。

 このうち、特定資産の買換えに係る課税の特例は、2012年度税制改正において、所有期間10年超の長期所有土地等の買換えに係る圧縮記帳制度について、買替資産の見直しが行われたもので、土地等の範囲が、具体的には、

@特定施設の敷地の用に供される土地等
A駐車場の用に供される土地等で建物または構築物の敷地の用に供されていないことにやむを得ない事情があるもので、その面積が300平方メートル以上のもの
に限定しております。

 ここで、「特定施設の敷地の用に供される土地等」とは、土地等の取得時に、現に特定施設の敷地の用に供されているもの及び特定施設の敷地の用に供されることが確実であると認められるものをいい、その意義を示したうえで、

「確実と認められるもの」に該当するものとは、例えば、取得した土地等を特定施設の敷地の用に供することとする具体的な計画があるものと明らかにしております。

 また、法人が取得した土地等の面積が300平方メートル以上であるかについては、取得した土地等が2以上の者の共有であるとされているものである場合には、その土地等の総面積にその法人の共有持分の割合を乗じて計算した面積をその法人が取得した土地等の面積として判定することのほか、

区分所有に係る特定施設の敷地の用に供されるものである場合などの長期所有土地等の買換えに係る面積の判定を明らかにしておりますので、該当されます方は、「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)をご確認ください。


(注意)
 上記の記載内容は、平成25年2月6日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供:ゆりかご倶楽部
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