税理士が労働者≠ニして勤務していた会計事務所を退職しても、税理士会に登録をしている間はその資格で個人事業を営んでいると判断されるため、これまでは失業中≠ノ支給される雇用保険の基本手当(失業給付)の支給対象にはなりませんでした。
これは公認会計士、弁護士、社会保険労務士、弁理士など、ほかの士業者でも同様でしたが、この取り扱いが2月1日の受給資格の決定から変更され、要件を満たしていれば失業給付が受けられるようになりました。
新しい取り扱いでは、退職した士業者が法令の規定に基づいて名簿や登録簿に登録している場合でも、「開業」や「事務所勤務」の事実がないことが確認できたうえで、一定の要件を満たしていれば雇用保険の受給資格決定を受けられるようになりました。
その要件は、
@雇用保険の被保険者期間が、原則、離職日以前2年間に12カ月以上あること、
A就職したいという積極的な意思と、いつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態(失業の状態)にあること
――の2つです。
ただし、サラリーマンが会社を辞めて起業したり、いわゆる脱サラ≠ナ個人事業主としてラーメン店などを開業したりする場合と同様に、失業中≠フ税理士が「独立開業」する場合には、受給資格は認められません。
勤務税理士を辞めて開業したものの、しばらくは収入がないケースもあります。
しかし、開業した状態は失業中≠ニはいえませんので注意が必要です。
<情報提供:エヌピー通信社>
記事提供:ゆりかご倶楽部 |
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