2013年度税制改正において、財産債務明細書に記載すべき財産のうち、
現行は、額面金額(無額面株式は発行価額)とされております有価証券(公社債、株式、貸付信託、投資信託、特定受益証券発行信託の受益権)の価額を、
2012年度改正で創設された国外財産調書制度と平仄をとる理由から、省令改正により、その年12月31日における時価(時価の算定が困難な場合には取得価額)に変更されます。
そもそも財産債務明細書とは、その年の12月31日現在の財産や債務の種類・数量・金額を記載した書類で、その年分の各種所得金額の合計額が2,000万円を超える場合には、確定申告書に添付して提出する必要があります。
記入する内容は、土地建物、山林、現金、預貯金、有価証券、貸付金、受取手形、未収入金、1点10万円以上の書画・骨董・美術工芸品、貴金属類、自動車などのほか、借入金、支払手形、未払いの税金等の債務も対象となります。
また、国外財産調書制度とは、その年12月31日において、合計額で5,000万円を超える国外財産がある者は、財産の種類・数量・価額を記載(国外財産の保有状況を記載)した書類を翌年の3月15日までに税務署に提出する義務のある制度です。
そして、国外財産の価額とは、その年12月31日の時価または時価に準ずるものとして見積価額によるとされております。
2013年度税制改正では、国外財産調書制度について、対象となる国外財産に、国外にある金融機関の営業所等に設けられた口座において管理されている国内有価証券(国内法人が発行した株式、公社債その他の有価証券)を加えるとともに、
対象となる国外財産から国内にある金融機関の営業所等の口座で管理されている外国有価証券を除外する見直しが行われ、2014年1月以後に提出すべき国外財産調書について適用いたしますので、該当されます方は、くれぐれもご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年3月21日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
記事提供:ゆりかご倶楽部 |
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