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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成25年タックスニュース 2013.05.01b


2013年5月の税務トピックス

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 平成25年度税制改正(平成25年度所得税法等の一部を改正する法律・内閣提出・法律第5号)は、平成25年3月29日可決成立(第183回国会・衆議院可決、平成25年3月22日・参議院可決、平成25年3月29日)し、平成25年4月1日から施行されています。

 当該税制改正の概要については、政府公報及び税務関係雑誌等で報道されていますので、それを参考にしてもらうこととして、改正に伴う通達が出揃ったところで、実務上特に注意したい点について後日述べてみたいと思っています。

 その理由は、平成25年度税制改正はアベノミクスの3本の矢の中の「成長戦略」としての施策(例、雇用促進税制及び交際費等損金算入枠の拡大、所得拡大促進税制及び教育資金の贈与に係る非課税措置の創設等)に基づいて行われた措置が多く設けられていますから、国税庁の通達としての取扱まで見据えて顧問先を指導する必要があるのではないかと考えています。

 そこで、今回は民主党政権時代に提案され、去年末の解散によって廃案になった「マイナンバー制度」が自民党によって再提出されたと聞くがその後の推移はどうなっているかの質問を多く受けますので、そのことについて述べることにします。


T「番号法案」の推移について

 1.名称等
 法案は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案」(議案番号・第3号・内閣提出法案)として、平成25年3月1日に国会に提出されています。

 2.国会での推移
 まず、同法案の略称は、民主党政権時代の「マイナンバー法案」と異なるものとして「番号法案」と略称されています。

 次に、平成25年3月1日に国会に提出された法案は、衆議院先議とされ、同年3月22日衆議院内閣委員会に付託されています。

他方同日に国会の参議院に提出された同法案は「予備審査議案」として受理され、未だ委員会には付託されていません。

 最後に、同法案に伴う「社会保障・税番号制度の導入に向けたロードマップ(案)」によれば、平成25年通常国会で法案が成立し、平成28年に個人番号カードの交付が行われ、順次、社会保障分野(年金に関する相談・照会等)、税分野(申告・法定調書等への記載)、災害対策分野(要援護者リストへの個人番号記載等・ただし、事前に条例の手当が必要)に利用開始されることが予定されています。

従って、平成25年度税制改正項目とはならず、平成26年度税制改正項目に予定されているということができます。

 3.番号法案の骨子
 番号法案の骨子については、@ 行政庁側の機能、A 国民側の機能 及びB 情報の保護 の3つに分れています。

 (1) 行政庁側の機能:行政庁が個人番号及び法人番号の有する機能を活用し、行政庁間の迅速な情報の授受を行うことにより異なる分野に属する情報を照合して同一の者に係るものであるかどうかを確認する。

 (2) 国民側の機能:便益の提供を受ける国民の手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上

 (3) 情報の保護:個人情報の保護に関する特例法を定める。


U 5月の税務
 法人の決算は、3月決算が多く見受けられますので、5月末法人税申告で忙しい月になると思われますので効率的な事務運営に努めて下さい。なお、平成25年度税制改正項目についても勉強する月です。



記事提供:ゆりかご倶楽部
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