競馬で得た所得を申告しなかったとして、元会社員が所得税法違反の罪に問われていた裁判では、ハズレ馬券が経費として認められるかどうかが争点となっていましたが、大阪地裁は5月23日、「経費に含まれる」との判断を示しました。
そのうえで、競馬ソフトを使用し大量の馬券をインターネットで購入していた被告の行為については「娯楽ではなく資産運用」と認め、払戻金は「雑所得に分類される」との判断を下しました。
ハズレ馬券の購入費用のほか、競馬ソフトの利用料なども経費として認め、申告すべきだった所得額を約1億6千万円と認定。
検察側が約5億7千万円としていた脱税額を約5200万円に減額しました。
ただし、無申告による脱税については、懲役2カ月・執行猶予2年(求刑は懲役1年)とする有罪判決を言い渡しました。
購入履歴が記録として残るネット投票では、「支出した事実」があきらかなことから、ハズレ馬券の経費性を認めたかたちです。
競馬のような公営ギャンブルの場合、ファンは25%もの控除率、いわゆる「テラ銭」を負担しており、このうちの10%相当分は国庫納付金となっています。
100円の馬券を購入した時点で、競馬ファンは10円を国庫に納めていることになります。
今回の被告の場合、馬券購入総額は約35億円だったとされていることから、およそ3億5千万円を国庫に納めている計算です。
だからといって「無申告」「脱税」が許されるわけではありませんが、公営ギャンブルはそもそも二重課税的な仕組みになっていることも忘れてはならないでしょう。
<情報提供:エヌピー通信社>
記事提供:ゆりかご倶楽部 |
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