■二つの雇用促進税制の使い分け
◆国内雇用者給与拡大促進税制の創設
従業員の給料を増加させた場合、経済活性化に貢献するものとしてご褒美のような税制が創設されました。
平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度(個人事業者は平成26〜28年)において、この期間開始直前事業期間の国内雇用者給与総額よりも5%以上支給額が増加した場合、その増加額について10%の税額控除を認めるというのが制度の内容です。
なお、適用期間中においては、雇用者給与支給額が前事業年度の雇用者給与支給額を下回らないこと、かつ、平均給与支給額も前事業年度の平均給与支給額を下回らないこと、との要件があります。
また、雇用者数増加促進税制とは重複適用できず、選択適用となります。
◆旧来からの雇用者数増加促進税制の拡充
雇用者数促進税制について、税額控除限度額が増加雇用者数一人当たり20万円から40万円に引き上げられました。
制度の概要は次の通りです。
@当期中に増加した雇用者(雇用保険の一般被保険者)一人当たり40万円の税額控除ができるが、法人税額又は事業所得に係る個人所得税の10%(中小企業にあっては20%)との制限がある。
A前事業期間と当事業期間に、事業主都合での離職者がおらず、中小企業では2人以上で且つ10%以上の雇用者数増加を実現していること。
B当事業期間における給与支払総額が次の算式額以上であること。(前期給与総額×雇用者増加率×30%)
この改正は、平成25年4月1日以後開始する法人の各事業年度(個人事業者は平成26〜28年)において適用されます。
◆適用要件の留意事項
両方適用になるケースは少ないでしょうが、雇用者給与拡大促進税制と雇用者数増加促進税制とは選択適用です。
雇用者給与拡大促進税制は、事実として適用可能な実態になっていれば適用される制度です。
それに対して、雇用者数増加促進税制は、ハローワークに、適用を受けようとする事業年度闘始後2月以内に「雇用促進計画」を提出し、かつ事業年度終了後2月以内に「雇用促進計画」の達成状況の確認をして、雇用保険被保険者数の増加が公的に確認されていることが必要です。
■中小の交際費課税事実上の廃止
◆10%の損金不算入措置が撤廃
交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例について、定額控除限度額が600万円から800万円に引き上げられるとともに、定額控除限度額までの金額の10%の損金不算入措置が撤廃されました。
この改正は、平成25年4月1日以後開始する事業年度分の法人税について適用されています。
◆交際費課税の歴史
交際費課税制度は昭和29年度の税制改正により導入されました。
当時は、朝鮮特需により重要産業や基幹産業の設備投資に支えられた内需拡大で好況を続けており、乱痴気騒ぎの如く交際費の濫費もかなりあったようで、冗費の節約と資本蓄積の促進が立法趣旨でした。
資本金500万円以上の企業で、過去年度の7割を基準にそれの超過額の50%を損金不算入とされました。
昭和31年度改正で損金不算入割合50%が100%となり、対象企業が資本金1000万円以上となり、
昭和36年度改正で資本金基準がなくなり全法人が対象となり、定額控除300万円その他を超える額の20%が損金不算入となり、
昭和42年度改正で前期交際費の105%その他を超過する部分が損金不算入となり、
昭和57年度改正で定額控除方式に戻り、資本金1000万円以下400万円、資本金5000万円以下300万円、資本金5000万円超0円の定額控除の超価額が損金不算入となり、
平成6年度改正で資本金5000万円以下法人の定額控除額の10%が損金不算入となり、
平成10年度改正でその10%損金不算入が20%となり、
平成14年度改正で資本金5000万円以下法人の定額控除が400万円に統一され、
平成15年度改正で定額控除の対象法人が1億円以下となり、定額控除の損金不算入が10%に戻り、
平成18年度改正で一人当たり5000円以下飲食費が交際費除外となり、
平成22年度改正で資本金5億円以上法人の完全支配関係法人の定額控除適用排除となり、
そして今年の改正に繋がっています。
◆中小法人の交際費課税は廃止に近い
今年の税制改正の交際費10%課税撤廃で、交際費の額が年間800万円に遥かに満たない中小法人では、交際費か交際費以外かの科目判定は意味を持たないことになりました。
こういう法人にとっては、交際費課税の事実上の廃止とも言えます。
記事提供:ゆりかご倶楽部 |
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