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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成25年タックスニュース 2013.09.09b


厚生年金保険料率引き上げ

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 厚生年金の保険料率が、今年も9月分(10月末納付期限分)から引き上げられます。

社会保険労務士はもちろん、顧問先企業の年金・保険業務まで関与している税理士・会計事務所も、うっかり天引き≠オ忘れるようなことのないように注意したいところです。

 一般被保険者の保険料率はそれまでの16.766%から0.354ポイント引き上げられ、17.12%になります。

中小企業経営者にとって、年金などの社会保障負担は第2の税金≠ニもいえるもの。

厚生年金の保険料率が段階的に引き上げられることによって、毎年、労使ともに負担が増す一方では、賃上げもままならず、雇用に伴う過重なコストが企業経営を圧迫するのは必至です。

 厚生年金の保険料率については平成16年(当時は自公政権)、自民・公明の両党による与党年金制度改革協議会で合意文書が交わされ、同年以降、毎年段階的に引き上げられることになりました。

これにより、平成16年8月分(9月末納付期限分)までは年収(ボーナス分を含む総報酬額)の13.58%(労使折半負担)だった厚生年金保険料率は、翌月分から毎年0.354ポイントずつ引き上げられ、平成29年には年収の18.3%にまで引き上げられます。

13年間で段階的に4.72ポイント引き上げられることになる計算です。

 仮に、ボーナスを含めた平均年収が600万円だった場合、平成29年の保険料は単純計算で年額109万8千円。

労使折半でも会社・個人がそれぞれ54万9千円ずつを負担することになります。

この年収のケースでは、平成16年よりも全体で28万3200円、労使折半でもそれぞれ14万1600円の負担増となります。


<情報提供:エヌピー通信社>



記事提供:ゆりかご倶楽部
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