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国外財産調書の想定問答集が完成

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 国税庁が国外財産調書の提出制度に関するFAQ(想定問答集)をまとめました。

国外財産調書制度とは、12月31日時点で合計5千万円超の国外資産を持っている日本の居住者に対し、国外財産調書を作成して翌年3月15日までに所轄の税務署に提出することを求める制度で、今年の12月末の財産からスタートします。

 FAQは、制度の概要や所在の判明などの「通則」にはじまります。
そして、「調書の記載事項等」「国外財産の価額」「過少申告加算税等の特例」「罰則」が続きます。

 挙げられている「よくある質問と答え」は34。

例えば、「国外財産調書を提出しないで死亡したときは提出を要しない」「財産債務明細書には国外財産を記さなくてもよいが、『国外財産は国外財産調書に記載の通り』と記載する」「貸付金や未収入金は元本の額だけ記載する」「外国の生命保険は解約返戻金の額」など。

これまで曖昧だった点も詳細に記されています。

 国外財産調書制度は、国内資産家の海外資産が増加したことに伴って所得税や相続税の申告が把握しづらくなり、さらに資産の海外逃避スキームの複雑化などで当局が資産を把握できないということが導入の理由に挙げられています。

資産家の懐事情に目を光らせる制度ともいえるでしょう。
まずは痛くもない腹を探られないように、しっかり理解しておきたいところです。


<情報提供:エヌピー通信社>



記事提供:ゆりかご倶楽部
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