特許庁が中小企業の特許料に関する新たな軽減措置の詳細を公表しました。
軽減措置について定めた産業競争力強化法の施行令が閣議決定されたことを受けてのものです。
この措置は、中小企業や小規模企業、ベンチャー企業を対象にしています。
特許法などによるこれまでの軽減措置と比較して、
@赤字企業に限らず広く小規模企業などに対象を拡大、
A国内出願だけではなく国際出願の料金も対象に付加、
B料金を3分の1にまで軽減(これまでは2分の1まで)――といった点で軽減幅が広くなっています。
料金が3分の1に軽減されるのは、国内出願の場合は審査請求料や1〜10年分の特許料。
国際出願の場合は日本の特許庁に国際調査などを依頼する手数料や予備的な審査を受けるための手数料が対象になります。
さらに、国際出願手数料や取扱手数料の支払いについては、手数料自体の軽減ではなく、手数料納付後にその金額の3分の2の額の交付を受けることができるようになりました。
軽減措置の対象は、小規模(従業員20人以下、商業・サービス業は5人以下)または事業開始後10年未満の個人事業主、あるいは小規模または設立後10年未満で資本金3億円以上の法人(大企業の子会社など除く)。
4月1日から30年3月までの特許の審査請求が対象です。
特許庁の試算によると、平均的な内容の国内出願・国際出願の場合、60万円程度の料金を支払う必要がある。
この措置を利用すると、審査請求料と特許料が約38万円から約13万円に減ることなどで、合計21万円程度に軽減されるそうです。
<情報提供:エヌピー通信社>
記事提供:ゆりかご倶楽部 |
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