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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成26年タックスニュース 2014.04.18


消費税転嫁拒否行為の指導事例

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 中小企業庁と公正取引委員会が平成25年10月〜26年3月の半年で実施した消費税転嫁拒否行為に対する調査は2054件で、そのうち指導に至ったのは1199件に上ることが分かりました。

 転嫁拒否行為である「減額」や「買いたたき」、「役務利用・利益提供の要請」、「本体価格での交渉の拒否」の具体的な事例も明らかになっています。

 減額に対する指導は1件。
ホテル業を営む会社が取引先に対し、毎月の消費税込請求金額に応じて1千円未満または100円未満などの端数を切り捨てて処理していました。

一部の納入業者に対しては、毎月の消費税込みの請求金額から3%を差し引いたうえで端数を切り捨てた金額を支払っていたそうです。

8%への増税後も同様の取り扱いをすることとしていました。

 買いたたきを指導されたのは940件で最多。
建設工事を委託している建設業者に、平成26年4月1日以後の引き渡しとなる建設工事について、税率5%で計算した金額を記載した注文書を発行していた会社などがありました。

 利益提供の要請では、自社で販売する食料品の納入業者に対し、消費税率引上げに伴って自社の店舗内で使用する棚札の作成料を負担するよう要請した大規模小売事業者が指導を受けました。

指導件数は45件。
また、本体価格での交渉の拒否の指導件数は225件。

建設工事業者が下請の建設業者に対し、建設工事の一部の委託時に価格交渉で用いる請求書について「税込価格」を記載する請求書の使用を義務づけていたケースがありました。

なお、事業者のなかには、複数の消費税転嫁拒否行為(「買いたたき」と「役務利用の要請」など)をしている事業者もあります。


<情報提供:エヌピー通信社>



記事提供:ゆりかご倶楽部
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