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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成26年タックスニュース 2014.04.30


国税庁:適用額明細書の記載誤りの注意を呼びかけ

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 法人税関係特別措置の適用を受けるためには、誤りのない適用額明細書を提出する必要があります。

 国税庁は、これまで税務署に提出された適用額明細書の中には、誤りが多く見受けられるとして注意を呼びかけております。

 そして、「適用額明細書に記載誤りがある場合は、正しく記載した適用額明細書を改めて提出してもらう必要があるので、適用額明細書の作成に当たっては、十分注意してほしい」と呼びかけております。

 「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」(租特透明化法)の施行に伴い、法人が2011年4月1日以後終了する事業年度(または連結事業年度)において、法人税関係特別措置の適用を受ける場合には、「適用額明細書」を作成し、法人税申告書に添付して税務署に提出する必要があります。

 具体的に、国税庁がよくある記載誤りとして挙げたのは、

@法人税申告書別表からの記載誤り

A区分番号の記載誤り

B適用限度額がある措置の適用額の記載誤り

C所得金額が「0円」又は「欠損金額」である場合の税額控除適用等の記載誤りです。

 上記@は、「期末現在の資本金の額又は出資金の額」及び「所得金額又は欠損金額」の各欄は、法人税申告書別表一(一)等の「期末現在の資本金の額又は出資金の額」及び「所得金額又は欠損金額」を記載し、欠損金額の場合は、金額に「△」又は「−」を付します。

 Aの「区分番号」の誤りでは、税制改正に伴い同一措置であっても、改正前後で「区分番号」が異なる場合がありますので、ご注意ください。

 「区分番号」の記載に当たっては、適用する対象事業年度の「適用額明細書の記載の手引き」を参照し記載してください。

 また、Bの「中小企業者等の法人税率の特例」等の適用限度額がある措置については、適用限度額を超えないよう適用額を記載してください。

 そしてCの「所得金額又は欠損金額」欄が0又はマイナスの金額(欠損金額)である場合は、「税額控除」や「中小企業者等の法人税率の特例」の措置の適用はないため、適用のない措置の記載は必要ありませんので、該当されます方はご確認ください。


(注意)
 上記の記載内容は、平成26年3月16日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供:ゆりかご倶楽部
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