顧問税理士の協力を得て不正な内容の税務書類を提出した会社の手口が明らかになりました。
平成20年3月31日以降の税理士の懲戒処分につき、国税庁がまとめた資料を基に日本税理士会連合会(日税連)が「税理士の懲戒処分に係る非違事例について」として公表したものです。
資料によると、ある会社の社長は顧問税理士に「できるだけ税金は払いたくない」という旨の相談をしました。
これを受けて税理士は、決算期に実在しない委託契約料を計上するとともに、この取り引きが正当なものであると装うために架空の研究委託契約書の下書きを作成。
これを基に社長は委託契約書を完成させて脱税を図りました。
別の会社は、勤務実態のない役員を社内に置き、その役員に対する架空の人件費を計上していました。
確定申告の際、税理士にこうしたカラクリを報告。
しかし税理士は問題のある処理を正さず、所得金額を不適切に圧縮した申告書を作成したそうです。
このほかにも、税理士が問題を認識したにもかかわらず会社の不正に沿った対応をしたケースとしては、架空工事の消費税額を控除対象の仕入税額に計上していた会社の事例があります。
税理士はこの処理の是正をせず、消費税額を不正に圧縮処理していました。
また、税引後利益を前年並みにしたいと考えた会社が税理士にその旨を依頼したケースもありました。
税理士は架空仕入れを決算期末に一括計上することで所得金額を不正に圧縮したということです。
<情報提供:エヌピー通信社>
記事提供:ゆりかご倶楽部 |
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