川島会計事務所SiteMap
人間中心のTAXを見つめています
川島会計事務所
 
HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成26年タックスニュース 2014.08.29b


教育資金の一括贈与対象の5割は小学生以下

戻 る(平成26年の記事一覧へ)
 信託協会のアンケート調査によると、教育資金一括贈与の非課税制度を利用した人の8割がその資金を「大学・短期大学・高等専門学校の学費」に充てたいと考えているとのことですが、贈与した時点で「子ども」がまだ小学生以下であるケースは半数近くだったそうです。

 贈与した人の「子ども」が通っている学校で最も多かったのは小学校。

大学・短期大学・高等専門学校、高等学校、中学校、幼稚園・保育園と続きます。

小学校と幼稚園・保育園、「まだ通っていない」を合わせると約5割。

子どもが小学生以下のうちに多くの人が大学の学費を譲り渡していることが垣間見えます。

 教育資金一括贈与の非課税制度は、直系尊属から30歳未満の孫などへ教育目的の資金をまとめて贈与する場合、受贈者1人につき1500万円まで贈与税を非課税にするというもの。

「直系尊属からの贈与」なので、ひ孫や玄孫(やしゃご)のほか、親から子への贈与も対象となります。

 信託協会では、平成18年度の税制改正からこの制度の創設をたびたび要望してきました。

高齢者が持つ「タンス預金」などの金融資産を教育に役立てる≠ニいう動機付けで若年層に移動させ、経済活性化に役立てる≠ニいった現政権の狙いもあり、制度は25年度にスタート。

27年末までの贈与に適用される時限措置ですが、信託協会は適用期間の延長を提言しています。


<情報提供:エヌピー通信社>



記事提供:ゆりかご倶楽部


追記
この教育資金一括贈与の非課税制度について、個人的には反対です。
もともと教育資金・生活資金の贈与は、贈与税の非課税とされています。
それを一括贈与する妥当性・合理性が認められないからです。
老後資金のとぼしい人たちに一括贈与も通常の贈与もできるはずもありません。
教育というものを真摯に考える現在の教育制度にかかわる問題でしょう。
本来無料で高等・大学教育を受けられる制度がのぞましいと思いますが、
そこでも留学資金などの問題もでてきます。
こちらの教育制度も個人的には、学校教育で受けたものより、個人的に勉強したものの価値のほうが高かったと思いますが。


国税庁HP新着情報
   川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています