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《コラム》ストレスチェック制度創設

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精神的負荷の程度を把握する制度

 精神疾患による労災が増加している事を受けて、厚労省はストレスチェック制度の導入を義務づける法律を平成26年6月19日に成立させました。

施行は27年12月を予定しています。

ストレスチェックとは労働者にアンケートによる検査を行いその結果でどの程度の心理的負荷があるかを把握するものです。


制度の概要

 この制度は労働者数50名以上の事業場が対象とされ、50人未満の事業場は当分の間、努力義務とされています。

50人以上と言えば産業医の選任が義務づけられている事業所規模になりますね。

ストレスチェックは会社が実施しますが実際のチェックは医師、保健師に依頼します。

検査項目は「職業性ストレス簡易調査票」を参考に作られ、実施は年1回程度とされています。

 ストレスチェックの結果は本人に知らされます。

検査結果が高ストレスに該当すれば労働者からの申し出で医師の面接指導を実施します。

但し、個人情報扱いで原則として会社には開示されません。

会社が費用負担をして結果を知らないのは片手落ちというものでしょう。

本人の同意があれば結果を把握できますが、結果が良くなければその原因を探り、働く部署や労働時間の検討も必要となってくるでしょう。


効果のほどは未知数

 会社がこのチェックを義務づけられても労働者がそれに応じなければ強制する事はできません。

定期健康診断の受診義務ほどの拘束力はないと言えます。

 今回のチェック項目案として挙げられているものには「性格検査」「適性検査」「自傷行為」等の項目は含まれません。

企業がこのチェックに期待するとすれば「メンタルヘルス不調者の早期発見」ですが、それは主たる目的でないとされています。

目的は「一時予防としての本人のストレスへの気づきや職場改善」であるとしているからです。

検査結果を把握するには本人の同意が必要ですが、部門単位等で個人情報でなければ会社は直接評価結果を把握できるので職場の環境改善には活かせるかもしれません。



記事提供:ゆりかご倶楽部




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