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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成26年タックスニュース 2014.12.24


法人住民税、法人事業税の税率変更に注意

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 地方間の偏在性を是正するため、2014年度税制改正において、税率4.4%の地方法人税が国税として創設され、地方法人関係税は、法人住民税法人税割の税率が合計4.4%(都道府県分1.8%、市町村分2.6%)引き下げられる一方、法人事業税は、地方法人特別税の一部復元で所得割と収入割の税率が引き上げられます。

 これらは、2014年10月1日以降開始される事業年度から両税の税率が変更となっておりますので、ご注意ください。

 法人住民税法人税割の税率は、都道府県分が現行の5.0%(制限税率6.0%)が3.2%(同4.2%)に、市町村分が同12.3%(同14.7%)が9.7%(同12.1%)に引き下げられます。

 東京都の場合、現在、超過課税を行っていますが、超過課税の規模を変更せず、法人都民税法人税割と法人事業税(所得割・収入割等)の税率を改めます。

 具体的には、法人都民税法人税割は、23区内に事務所等がある場合、これまでの超過課税の税率20.7%(道府県民税相当分6.0%+市町村民税相当分14.7%)が16.3%(同4.2%+12.1%)へと4.4%引き下げられます。

 また、市町村に事務所等がある場合は6.0%が4.2%へと1.8%の引下げとなります。

 ただし、東京都は、資本金の額または出資金の額が1億円以下で、かつ、法人税額または個別帰属法人税額が年1,000万円以下の法人に対しては標準税率で課税する不均一課税を実施していますので、23区内に事務所等があって不均一課税される場合は現行税率17.3%(道府県民税相当分5.0%+市町村民税相当分12.3%)が12.9%(同3.2%+9.7%)に、市町村に事務所等があって不均一課税される場合は同じく5.0%が3.2%になります。

 法人事業税については、所得課税、収入金額課税、外形標準課税(所得割)ともそれぞれの区分ごとに税率が引き上げられます。

 東京都の所得課税をみてみますと、年400万円以下の所得の普通法人のケースでは現行2.95%(超過税率)が3.65%(同)に、年800万円を超える所得または軽減税率不適用法人は同5.78%(同)が7.18%(同)に、それぞれ引き上げられますので、ご注意ください。


(注意)
 上記の記載内容は、平成26年11月20日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供:ゆりかご倶楽部




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