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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成27年タックスニュース 2015.03.02


2015年3月の税務トピックス

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 T 事業承継税制の拡充・緩和等

 平成27年度税制改正大綱は、去年12月30日に自由民主党・公明党から公表されました。

 当該大綱の中に事業承継税制の特例としての納税猶予制度の見直しが次のように述べられていますので紹介しておきます。

 1.非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度の拡充(以下「制度の拡充」といいます。)

 2.納税猶予の取消し事由の緩和(以下「制度の緩和」といいます。)

〔制度の拡充〕について

 納税猶予制度は、現行租税特別措置法70の7、70の7の2、70の7の3、70の7の4の4本の条文で規定されていますが、

現行法上では、初代経営者が2代目に非上場株式等を贈与し、初代の相続の前に2代から3代に贈与という方法では、2代目に適用された贈与に係る納税猶予の税額を免除する規定が設けられていませんでした。

 このことは、科学の発達と共に2代目の経営承継期間(2代目の納税猶予に係る贈与税の申告期日の翌日から5年間)後の3代目への事業承継を阻害することにもなりますので、これに特例適用の納税猶予を可能にします。

 すなわち「贈与→贈与」について納税猶予の途を拓いた制度の拡充ということができます。

 これを表にすれば次の図表のとおりです。



〔制度の緩和〕について

 事業承継税制に係る納税猶予制度については、非上場株式等を相続・贈与等により取得した経営承継受贈者は、経営承継期間内において代表者でなくなった時は、納税猶予が打切りになり、その金額を納付しなければならないことに規定されていました。

そして、贈与者の死亡についての救済措置はありましたが身体障害等のやむを得ない理由で代表者でなくなった場合の手当はなされていませんでした。

 従って、身体障害等のやむを得ない事由で代表者でなくなった場合でも納税猶予は打切り納税とされていました。

これは事業承継税制の実状に沿わないと判断されます。

 そこで、経営贈与承継期間内に、経営承継受贈者が後継者へ特例株式等を身体障害等やむを得ない事由により後継者に贈与し、代表者でなくなった場合で後継者が特例株式等について、贈与税の納税猶予制度の適用を受ける時は、その適用を受ける特例株式等に係る代表者でなくなった者に係る猶予税額が免除されます。


〔その他〕

 円滑化法改正を前提に、認定承継会社等に係る認定事務が都道府県(改正前・経済産業大臣)に移譲されることに伴う手続規定の見直しが行われます。


 U 3月の税務
 3月16日までの個人確定申告等で一休みの状態でしょうが、個人事業者の平成26年分の消費税・地方消費税の確定申告期限は、3月31日(火)です。忘れないで下さい。



記事提供:ゆりかご倶楽部




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