中小企業の経営者による個人保証(経営者保証)には、経営への規律付けや信用補完として資金調達の円滑化に寄与する側面がある一方、
経営者による思い切った事業展開や、早期の事業再生を阻害する要因となるなど、経営者保証の契約時及び履行時等において様々な課題が存在します。
こうした状況を受けて経営者保証に関する中小企業、経営者、金融機関共通の自主的なルールとして「経営者保証に関するガイドライン」が公表され、2014年2月1日から適用開始に至っています。
同ガイドラインは、経営者保証における合理的な保証契約の在り方等を示すとともに、主たる債務の整理局面における保証債務の整理を公正かつ迅速に行うための準則を定めることで、経営者保証の弊害を解消し、主たる債務者、保証人及び対象債権者の良好な信頼関係を構築・強化するとともに、中小企業金融の実務を円滑に行うことを目的としています。
ガイドラインでは、「経営者保証に依存しない融資の一層の促進」について記載されており、
@法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されている、
A法人と経営者の間の資金のやりとりが社会通念上適切な範囲を超えない、
B法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得る、
C法人から適時適切な財務情報等が提供されている、
D経営者等から十分な物的担保の提供があるといった要件を、
主たる債務者が将来に亘って充足すると見込まれるときは、経営者保証を求めない可能性について検討することを対象債権者に対して求めています。
では、ガイドラインの適用によって金融機関はどのような対応を行っているのでしょうか。
そこで政府系金融機関である日本政策金融公庫の取組みをみていきましょう。
日本政策金融公庫の中小企業向け業務は、中小企業への長期事業資金融資などを行う中小企業事業と、小規模事業者や創業企業への小口の事業資金融資などを行う国民生活事業に大別されます。
中小企業事業では、ガイドライン適用前から保証人特例制度により経営者保証によらない融資に取り組んでいましたが、ガイドライン適用を受けて制度内容を拡充しました。
ガイドライン適用に伴う主な見直し内容としては、
制度利用時の融資利率の上乗せ分を見直すとともに利率上乗せの免除対象を拡充したことがあげられます。
また、貸付条件として締結される特約条項の必須条件の削減や簡素化を図ることで、中小企業にとってより利用しやすい制度としました。
こうした制度の拡充を受けて、中小企業事業では積極的に保証人特例制度を適用し、経営者保証によらない融資を推進しています。
国民生活事業では、ガイドライン適用前から経営改善貸付(マル経融資)等により経営者保証によらない融資に取り組んできましたが、
ガイドライン適用を受けて経営者保証を免除する「経営者保証免除特例制度」を新設しました。
しかし無担保・無保証の融資制度が既に認知されていること、適用対象の要件のうち財務状況に関する要件のハードルが高いことなどから同制度の申込はそれほど多くはない状況です。
(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)
記事提供:ゆりかご倶楽部
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