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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成27年タックスニュース 2015.04.03


ふるさと納税の特例控除限度額を2割に引上げへ

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 2015年度税制改正において、地方創生を推進するための施策の一つに、ふるさと納税の促進策が盛り込まれております。

 個人住民税の特例控除額の上限の引き上げを行うとともに、確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を簡素な手続きで行える「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を創設し、これとあわせて、地方公共団体に対し、返礼品等の送付について、寄附金控除の趣旨を踏まえた良識ある対応を要請しております。

 ふるさと納税は、自分の生まれた故郷だけでなく応援したい自治体など、どの都道府県・市区町村に対する寄附でも対象に、寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除されます。

 具体的な控除額の計算は、所得税「所得控除額(寄附金−2,000円)×所得税率」が軽減され、個人住民税の基本部分として「(寄附金−2,000円)×10%」が税額控除されます。

 さらに、控除できなかった寄附金額を、個人住民税の特例分として「(寄附金−2,000円)×(100%−10%(基本分)−所得税率)」との計算により全額控除します。

 この特例控除額の控除限度額は現行1割ですが、2016年度分以後の個人住民税から2割に引き上げられます。

 また、ふるさと納税による控除を受けるためには、寄附をした翌年に確定申告を行うことが必要でしたが、2015年4月1日以後は、確定申告が不要なサラリーマン等の寄附については、5つの自治体までならば申告不要とする「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されます。

 ただし、6ヵ所以上に寄附する場合には、従来どおり、すべての寄附の受領書を添えて確定申告する必要があります。

 なお、地方公共団体に対しては、ふるさと納税について、寄附金が経済的利益の無償の供与であることや、寄附金に通常の寄附金控除に加えて特例控除が適用される制度であることを踏まえ、豊かな地域社会の形成及び住民の福祉の増進に寄与するため、都道府県・市区町村がふるさと納税に係る周知、募集等の事務を適切に行うよう要請しております。


(注意)
 上記の記載内容は、平成27年2月23日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部



4月3日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成27年4月2日

●消費税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(平成27年4月1日)



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