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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成27年タックスニュース 2015.06.04


2015年度税制改正:e−Tax利用普及に向けて公的認証を不要へ!

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 2015年度税制改正において、e−Tax利用時に公的認証である電子署名等を不要とすること、添付書類のPDF等でのデータ送信を認めることが盛り込まれました。

 具体的に、e−Tax利用時に本人確認をする方法として、

@携帯電話等を利用した音声通信認証

A電子署名及び電子証明書の送信

B税務署への来署時における税務署職員による本人確認のいずれかを選択できます。

 携帯電話等を利用した音声通信認証とは、利用者が基本情報と携帯番号をe−Taxに送信すると、認証コードが利用者のPC画面に表示され、利用者はこのコードを携帯電話に入力して送信すると、e−TaxからIDとパスワードが付与されるものです。

 なお、適用は2017年1月4日以後となります。

 公的認証を不要とする新方式の導入は個人向けの取組みですが、法人のe−Tax普及を意識した取組みとしては、添付書類のPDF等のデータによる送信を可能にすることがあります。

 書面により提出する必要がある一定の書類については、スキャナによる読み取り等により作成した電磁的記録をe−Taxに併せて送信することにより、書面による提出に代えることができるとしております。

 ただし、法令の規定により写しではなく、原本を提出することが必要とされている書類については、税務署長は確定申告等の期限から5年間(贈与税及び移転価格税制に係る法人税等については6年間、法人税に係る純損失等がある場合については9年間)、その内容の確認のためにその書類の提出等を求めることができるとしております。

 上記の改正は、2016年4月1日以後にe−Taxにより申告等を行う場合について適用されますので、ご確認ください。

 また、地方税当局の申告書作成システムに係る端末を使用して行う所得税等の申告については、地方自治体の職員による本人確認を前提に、その申告者の電子署名や電子証明書の送信が不要とされ、作成された申告書は、電磁的記録のまま国税当局に引き継がれるとしております。


(注意)
 上記の記載内容は、平成27年5月7日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供:ゆりかご倶楽部



6月4日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成27年6月3日

●「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等に関するQ&A(平成27年5月)」を掲載しました(PDF/637KB)



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