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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成27年タックスニュース 2015.06.15


見直し迫られる消費税制

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 消費増税を前に、消費税制の根本的な見直しを提言する団体が出ています。

全ての税理士が所属する「税理士会」(全国に15会)は、平成28年度税制改正に対する意見書をとりまとめ、いわゆる「基準期間制度」や「簡易課税制度」に異議を唱えています。

 複数の税理士会の意見書で言及されているのが、消費税の軽減税率導入への反対意見です。

 また、前々年度を「基準期間」としてその期間の課税売上高で消費税の課税事業者の判定をする方式にも複数の税理士会が異議を唱えています。

税理士会によって主張の詳細は異なりますが、申告書を提出する課税期間で判定するべきという点では各会の意見がほぼ一致しました。

課税期間で判定したうえで、

小規模事業者に対しては、「(課税期間における課税売上高が)1千万円以下の個人事業者については、選択により申告を不要とする制度を創設」(近畿会)、

「1千万円以下であれば申告を行なうかどうかを選択できる制度とすべき」(北陸会)といった選択制を提案する意見が出た一方で、

「事業年度の課税売上高が1千万円以下の小規模事業者には、申告・納付を不要とする申告不要制度を創設すべき」(南九州会)とする意見が挙がりました。

さらに、「段階的に免税点を引き下げ、将来的に(中略)すべての事業者を課税事業者とすべき」(東海会)といった主張もありました。

 簡易課税制度の見直しを求める意見も各税理士会から出されました。

簡易課税制度のみなし仕入れ率について、「引き下げ等により、『事務負担の軽減』という本来の簡易課税制度の趣旨にかなった制度に再編しなおすべき」(千葉県会)、

「この制度(簡易課税制度)を選択した事業者が、納付税額が有利にならない程度にまで、みなし仕入れ率を大幅に引き下げるべき」(近畿会)といった意見が出ています。

南九州会は同様に引き下げを求めたうえで、「ただし一定額以上の設備投資についてはみなし仕入率とは別枠での控除を認める」と付け加えました。


<情報提供:エヌピー通信社>



記事提供:ゆりかご倶楽部


参考
・税制改正に関する意見書(一部)

 日本税理士連合会
 東京税理士会
 東京地方税理士会
 近畿税理士会
 北陸税理士会
 東京青年税理士連盟
 南九州税理士会
 東海税理士会


個人的意見
 消費税について少し記載してみようと思います。以下は個人的意見です。
その前に、個人的な税制の前提意見を述べてみたいと思います。
第一に一般国民のためにあるという大前提です。つまり分かりやすく簡単でなければなりません。
次に納税する人・企業にとって不公平であってはいけません。

下記の文言でかならずしもそうとはかぎりません。いろいろな要件がありますので。

 ・基準期間制度・・・これをわかっている国民の方は少ないでしょう。
納税義務者である事業者ですら知らない方が多いのが実際です。
2年前の課税売上1000万で、課税事業者か免税事業者を判定します。
一般の国民や納税義務者ですら変ですね。おかしいですねと言われます。

 ※こんな基準期間制度はなくすべきです。要するに常識の範疇から、基準期間制度をなくし、すべての事業者が納税義務者とならなければいけません。

 ・簡易課税制度・・・これもわかっている方は少ないです。2年前の売上が5000万を境に簡易課税を選択できるかどうかが決まります。

 ※簡易課税制度は、簡易では決してなく、逆にむずかしいこともありますが、税の公平からなくすべきです。

 消費税の軽減税率導入・・・経理事務の煩雑さから税理士会は反対されているのでしょうが、今でも充分煩雑きまわりないのが実態です。特に輸出入、不動産販売など。

 ※一般国民の立場から、商品の消費税率に税率が違うのは当然のことと思います。
違わないのは逆に不自然です。
実際に経理事務するのに証票や領収書に税率が記載されていれば、それほど手間はかからないでしょう。むしろ、これは非課税、これは不課税と記載されていない領収書のほうが面倒です。
これは工夫しだいです。仕入の段階や企業同士の取引については、複雑になるでしょうからなにか
工夫が必要でしょう。輸入関係はすでに複雑になっています。


6月15日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成27年6月12日

●保険料負担者(保険契約者)以外の者が受け取る生存給付金の課税上の取扱いについて(平成27年5月28日)



国税庁HP新着情報
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