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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成27年タックスニュース 2015.08.12


内閣府:中小企業向けのマイナンバー入門編の資料を公表

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 内閣府は、中小企業向けのマイナンバー入門編の資料をホームページ上に公表しました。

 マイナンバーとは、2015年10月から住民票の住所に郵送にて番号が通知され、2016年1月から順次、利用が始まる予定ですが、対象はパートやアルバイトを含む従業員を雇用する全ての民間事業者となります。

 民間事業者は、マイナンバー法で定められた事務のうち、税と社会保険の手続きでマイナンバーを使用します。

 税の手続きでは、謝金の源泉徴収票などの調書の提出のため、従業員以外の外部者のマイナンバーも取り扱う場合もあり、提出先は税務署、市町村、年金事務所、健康保険組合、ハローワークなどとなります。

 社会保障分野では、健康保険、雇用保険、厚生年金といった社会保険の手続きで、また、税分野では、従業員とその家族のマイナンバーを法定調書等に記載します。

 報酬等の調書や不動産関係の調書では、外部者(講演等の講師や不動産の個人の地主など)のマイナンバーを記載します。

 また、同資料では、事業者が注意すべきポイントとして、

@取得

A利用・提供

B保管・廃棄

C安全管理措置の4つを示しており、

上記@の取得では、マイナンバーの取得の際にはあらかじめ利用目的を特定して通知又は公表することが必要なこと、本人確認はなりすまし防止のためにマイナンバーの確認と身元の確認を厳格に行うことをあげております。

 Aでは、社員番号や顧客管理番号としての利用は、仮に社員や顧客の同意があってもできないこと、個人番号カードの裏面にはマイナンバーが記載されますが、法律で認められた場合以外で、書き写したり、コピーを取ったりすることはできないことをあげております。

 Bでは、必要がなくなったらマイナンバーを廃棄又は削除するというルールを取扱担当者に浸透させることなどをあげております。

 Cでは、従業員が数名といった事業者に情報管理の電子化など必要以上の取組みを求めるものではないこと、従業員が通知カードを紛失などしないよう、従業員への制度概要の情報提供を行うことをあげております。


(注意)
 上記の記載内容は、平成27年7月17日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供:ゆりかご倶楽部


参考URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/kojinjigyou.pdf

     https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/k_shoutengai_h2705.pdf




8月12日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成27年8月11日

●酒類の輸出統計(平成27年6月分)を掲載しました



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