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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成27年タックスニュース 2015.09.03


国税庁:e−Tax利用性向上施策の概要等を公表

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 国税庁では、e−Taxについて、新たな認証方式の導入や添付書類のイメージデータによる提出などの利便性向上施策の導入に向けて準備を進めているところですが、これらの利便性向上施策のうち、主な施策について、その概要等を公表しました。

 それによりますと、e−Taxで申告や申請等を行う場合、別途郵送等で書面による提出等を行っている添付書類について、2016年4月1日から書面による提出に代えて、イメージデータ(PDF形式)による提出を可能としております。

 2016年4月からイメージデータによる提出が可能となる対象手続きは、

@法人税、消費税(法人)、酒税の申告

A所得税、消費税(個人)、贈与税、相続税関係以外の申請等です。

 2017年1月4日(水)から、イメージデータによる提出が可能となる対象手続きは、

@所得税、贈与税の申告

A所得税、消費税(個人)、贈与税、相続税関係の申請等です。

 イメージデータによる提出が可能となる添付書類については、2016年4月以降、具体的な名称等を掲載することとしております。

 なお、以下に掲げる添付書類は、イメージデータによる提出の対象となりませんので、ご注意ください。

@所得税申告で記載内容を入力して送信することにより添付を省略できる第三者作成の添付書類(例:給与所得の源泉徴収票、医療費の領収書など)

A電子データ(XML形式又はXBRL形式)により提出が可能な添付書類(例:所得税青色申告決算書、法人税申告の別表など)

B原本への割印が必要となるなど手続きの特性上、書面提出が必要な添付書類(例:印紙税過誤納確認申請など)

 イメージデータで提出された添付書類のうち、法令の規定により原本の提出が必要とされている第三者作成の添付書類(例:収用証明書、登記事項証明書など)については、税務署から、その内容の確認のため、原則5年間、これらの書類の提出又は提示を求められる場合があります。

 また、イメージデータで提出可能なデータ形式は、添付書類(書面)をスキャナにより読み取り変換するなどしたPDF形式のみとなりますので、あわせてご注意ください。


(注意)
 上記の記載内容は、平成27年8月18日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部




9月3日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成27年9月2日

●相続税の申告のためのチェックシート(平成27年分以降用)

●インターネット公売の実施について



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