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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成27年タックスニュース 2015.10.16b


省庁の税制改正要望に住まい関連税制

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 住宅の購入・改修ニーズの喚起などを目的に、住まい関連税制は毎年何らかの見直しが行われます。

各省庁がこのほどまとめた平成28年度の税制改正要望にも、三世代同居に対する所得税と相続税の優遇措置の創設など複数の見直し案が盛り込まれました。

 住まい関連税制の多くは国土交通省が要望しているものですが、内閣府が少子化対策の推進につなげることを狙いに単独で要望したのが「三世代同居に掛かる税制上の軽減措置」の創設です。

少子化は出産・子育てに不安を持っている人が多いことが関係しているとして、軽減措置の創設で、世代間で助け合う三世代同居の促進を図る狙いです。

 軽減措置は所得税と相続税にそれぞれ設けられる見込みで、所得税では、三世代同居を目的に、居住している持ち家のキッチン、浴室、トイレ、玄関の増設などの改修をしたときに、工事費用の年末ローン残高の5%を所得税額から5年間控除する内容。

住宅の持ち主を含めて三世代がすでに居住していることや、持ち主の子または孫が同居開始時点で中学生以下であることが要件です。

 相続税では三世代同居における小規模宅地の特例の拡充が要望されています。

被相続人と相続開始時点で同居していて、かつ同居期間が3年以上の推定相続人である親族(生前同居親族)の居住用宅地相続時に適用される小規模宅地の特例による特定居住用宅地の減額幅を、現行の80%から90%に引き上げます。

特例の適用には、生前同居親族に子(被相続人にとっての孫)がいることや、その子が被相続人と当該宅地に3年以上同居していること、同居開始時点で子が中学生以下であることが求められるようになる見通しです。

 三世代同居に対する税優遇措置を要望した背景には、親のサポートを受けやすくすることで夫婦が安心して子どもを育てられる環境を整備するという狙いに加え、家庭内介護を増やし、社会保障費増大に歯止めを掛けるといった思惑もありそうです。

<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部




10月16日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成27年10月15日

●公正取引委員会及び中小企業庁等が実施する「消費税の転嫁拒否等に関する調査」における調査票の送付について

●「酒類を輸出する酒類業者の皆様へ(参考)国税局における証明書の発行件数(平成27年9月末現在)」を更新しました

●院卒法務区分・官庁訪問情報更新

●酒税課税状況表(平成27年度7月分)について



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